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white_flower(女)と申します。
過去のコメントを検索してみましたが、見つからなかったので教えてください。

結婚を目前に住民票を移動、その後、婚姻届を提出しました。
先日、免許証書き換えの為に住民票を取得したところ、姓は新しくなっていましたが、
私も彼も、2人とも世帯主になっているのに気づき、その場で私が彼の妻になる手続きを取りました。

婚姻届を提出すれば自動的に変更になると思っていたんですが、違ったんですね。
冷静に婚姻届の用紙を見てみて、分かりました。

もし、そのまま2人とも世帯主の場合、どんなメリット、デメリットがあったのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

分かりにくい文章ですみません。

A 回答 (4件)

メリットは、ないのでは?


デメリットは、住民票をとったときに1人しかないので、扶養家族に妻をしている場合、2通住民票をとらないと行けない。住民基本台帳の番号通知も別々に来る、など。
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婚姻届は「戸籍」の問題で、世帯は「住民票」だから、別です。


単身赴任など、家族でも同居していない場合もありますから、自動的に連動するわけではありません。戸籍上の他人が同居している場合もありますし。
扶養家族の届け、って、自分の住民票をとることはないから、2通取る必要はどっちみちないんじゃありませんか?
世帯が別でも扶養は扶養だし。
国保の場合は「世帯割り」がありますから、2世帯だと負担が大きいです。
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メリットについて。


会社にもよるのですが、住宅補助の支給の規定が「世帯主に支給する」となっている場合、それぞれの会社から支給されます。
うちの会社には実際、その為に両方が世帯主になってる夫婦がいます。
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まずはデメリットから。


#1さんのおっしゃるように、時々「世帯全員分の住民票が必要」な場合がある時なんかは別々にしか発行できないです。世帯合併しなきゃなりません。
メリットは、主に国民健康保険証の場合なんかは別々に発行されるため(世帯単位での発行になるため)、どうしても地理的条件などを理由に保険証を別々にしたい方はいいですね。
その代わり保険税額は、2世帯合計分のほうが1世帯分より若干高くなります(ここはデメリットですね)

いずれこれくらいです。実生活において世帯を分けることは「多大な影響」はありません。
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