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入籍して名字変更の為市役所行ったのですが、
以前父親の扶養に入っていた為、扶養から外れた証明書を提出しないと新しい名字の健康保険は受け取れないのでしょうか?

出来婚なのですが事情があり入籍が遅く予定日まであと少し、実家が遠い、市役所の人は健康保険資格喪失証明書持ってきてねと言って去ってしまいもやもやしてお聞きしました。

急ぎで乱文、無知とは承知ですがご回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

>以前父親の扶養に入っていた為、扶養から外れた証明書を提出しないと新しい名字の健康保険は受け取れないのでしょうか?



 日本の健康保険制度では、加入する健康保険組合が変わる場合、連続しなければなりません。
 資格喪失証明書が無いと、○月○日から加入と言う日付がはっきりしないので、手続きができないのです。

 市役所の人が健康保険資格喪失証明書を持ってくるように言ったということは、ご主人は国保なのかな?
 国保であることを前提に説明します。

 まずは、お父様に現在の保険証を送って、お父様の加入する健康保険からの脱退手続きをしてもらう。
 その時に、戸籍謄本などの書類が必要な場合もあるので、事前に確認。

 要は、お父様に脱退手続きをお願いするしかありません。
 社会保険で会社の事務処理が遅いところですと2~3週間かかるかもしれません。

 予定日が近いと言うことで、健康保険証が無いことが心配とは思いますが、病院に事情を話して下さい。
 病院により、保留にしてくれる場合と、一時的に10割負担を求められることがあります。
 お父様から証明書が届いたら、脱退日に遡って、国保の加入手続きをします。

 保険診療で一時的に10割負担していた分のうち、保険適用分が国保から還付されます。
 お子さんは、生まれたらすぐに加入の手続きはできます。

 入籍した日に遡って、脱退・加入が行われますので、現在の保険証は使えません。
 医療機関には、早急に相談してくださいね。

 お元気な赤ちゃんを♪
 

 
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実家が遠いなんて問題外。

親父さんに電話して手続とってもらい、郵送してくもらえば済むこと。なお、旦那さんの籍に入るのです。独身ではないんですから。
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