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現在主婦ですが、3月からパートとしてではなくアルバイトをしています。
健康保険・扶養のことに関する質問なのですが、所得税は年間収入103万以下なら大丈夫とわかっているのですが、健康保険の定義には「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となっています。
私は現在1ヶ月に約13~15万くらいの収入なのですが(社会保険には入っていません)、この時点で扶養の資格がなくなっていますよね?
この場合、年金や健康保険を個人で支払うとのことですが、区役所からお知らせ(振り込み用紙など)が届くのでしょうか?
それとも自分で申請したり、夫の会社にも申請するのでしょうか?
尚、予定では年間の収入は103万未満になります。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
役所からは何のお知らせもきません
現時点では知りようがないからです
ほっとくとおそらく年末調整のときに会社に発覚します
すると、被扶養者資格は3月にさかのぼって消滅します。もしその間に保険治療を受けていると、保険組合が負担した7割分の返還請求が来ます。(保険証の注意事項にあるような訴えられたりすることは悪質でなければないようですが)
国保も3月にさかのぼって保険料支払いをしないといけなくなります
ですのでできるだけ早く、ご主人の会社のほうにご確認ください
健保組合によっては、アルバイトならOK(うちの夫の会社がそうでした。)収入にかかわらず生計維持関係にあればOK、過去1年で超えて、そこからもまだ同様に働くのであればそのときから・・・などいろいろです。
早急のお答え、本当に感謝致します。ありがとうございます。
ということは健保組合によって、OKか扶養を外れなくてはいけないかが決まるのですね。
明日、早速会社の健保組合に相談してみます。
No.3
- 回答日時:
申し訳ありません。
>尚、予定では年間の収入は103万未満になります。
この記述を見落としていました。税込み年収が103万未満の見込みであれば、所得税・社会保険ともに扶養を抜く必要はありません。従来同様、扶養親族です。
短期のアルバイトなのですね。年収が(職場を変えても1~12月の合計)が103万を越える事が見込まれる場合に手続きが必要になります。
間違った回答をしてしまいました。申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
ご主人の会社へ保険証を提出し、所得税の扶養及び社会保険の扶養から外す手続きをとります。
そのあと、市区町村役所で国民健康保険・国民年金の加入手続きです。
尚、就労する名称(パート・アルバイト・契約社員等)に関わらず、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者(勤務先の社会保険加入)になります。これは質問者様のお勤め先にご確認下さい。
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