プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年入籍を考えています。

式は挙げないで籍だけ入る予定です。


今現在、彼の実家に居候とゆう形で彼親と同居中で、
様方宛で私だけ別世帯になっています。
入籍しても彼の実家で両親と同居は変わらずです。


彼は親の扶養家族に入っていて、国民年金。
(彼の親が去年夏に会社を定年退職したので、今は国民健康保険の扶養だと思います)

私は国民健康保険と国民年金に加入中です。
(去年まで親の扶養でしたが、住所変更するにあたり扶養抜けました)


彼が去年から飲食店で働き始めて、
月20位で会社で保険・年金の加入はなしです。
私も去年から派遣で働き始めて、
月10位で会社で保険・年金の加入はないです。


お互い収入が少ないのですが
私の年収が150位になるので、、、
入籍しても彼の扶養には入れないですよね?

なので、私は彼の世帯に入るだけで、
保険も年金も今まで通りなのでしょうか?

彼は親の扶養を抜けて別世帯になり、
国民健康保険に加入して
年金は今まで通りなのでしょうか?


入籍する事で、
お互いの保険・年金・税金等がどう変わるのか
全く分かりません。


お分かりになる方おられますでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

彼が2号年金加入者(厚生年金か共済年金)なら貴女は3号加入者で



いいのですが、入籍とともに扶養配偶者になれば問題はないです。

彼は1号ですから貴女もそのまま1号です。

世帯に入れば彼の両親の扶養に入ることができます。
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この回答へのお礼

彼の両親の扶養に入る事も
出来るのですね~
知りませんでした。

参考になりました!

有難うございました。

お礼日時:2012/02/07 14:42

国民健康保険には扶養被保険者は存在しません、


家族被保険者として、その人の人数割分と収入に応じた料金を負担します

別世帯になれば家族被保険者から抜けて単独加入になります(世帯割分が増加になります)

年金には変わりはありません(姓の変更の届けは必要です)

社会保険の加入でなければ年金の第3号被保険者や・健康保険の扶養被保険者は関係ありません(国民年金第1号被保険者、国民健康保険の家族被保険者を継続です

税金の配偶者控除には該当しません(12月末までの収入で判断です)
稼げるだけ稼ぐことです
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この回答へのお礼

お互い一昨年まで収入0で
親に任せっきりでしたので、
知らない事だらけで、、、

助かりました。

有難うございます!

お礼日時:2012/02/07 14:49

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