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 3月24日に挙式予定です。
私は名古屋市の実家に住んでいますが、彼の実家が浜松市でその近くにアパートを借りて住む予定です。通勤ができなくなるため、仕事は2月28日付で退職します。結婚後はパートくらいで働ければと思っています。
 新居は3月1日から借りることになっていますが、今になって、入籍、住民票の移動、健康保険、年金等の手続き等たくさんあることに改めて気付き、困っています。さらに彼はサラリーマンなのですが、他の人の質問などを読んでいて、結婚したら扶養には入られる方もいらっしゃるようで、扶養!? 私の場合は(今までフルタイムで働いていましたが)扶養に入れるの!?などさらに分からない事だらけで、パニックです。
 まず、入籍と住民票の転出・転入のタイミングはどうするのがベストでしょうか?一番心配なのが健康保険ですが、2月28日で今の保険が切れるので、国保に入るかもしくは任意継続かと思われますが、国保に入る場合、名古屋で一旦加入したら、入籍・引越し後はまた浜松で加入しなおさないといけないのですよね?それは2度手間になるような気がします。それなら早めに入籍して最初から浜松で加入した方がよいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
  色々考えて、3月1日に入籍、住民票の移動(転入・転出届?)、引越し先での国保の加入、年金の手続きというのを同時にするのが一番よいのでは?と思ったのですが、それは可能なのでしょうか?
 失業保険の申請も含めて、たくさんある手続きを、どの順番で、どういったタイミングで行っていったらよいか教えていただけますでしょうか?
 回答をお待ちしています。よろしくお願いします。 

A 回答 (2件)

人事担当です



貴方が今後どのように就職される考えかが問題です

まず現在(3/1)が無職ならその日からご主人になられる方の社会保険の被扶養者にはなれます

社会保険で政府管掌健康保険では
・被扶養者の年間の収入見込み額が130万円未満であれば被扶養者だと認定します
(収入見込み額は今後の見込みです)
・退職し無職無収入であればすぐ被扶養者と認定してくれます
・同居されている内縁の妻でも認定されます

所得税法上の取扱いは、
・健康保険の扶養の認定とは異なり、1月から12月までの1年間の収入で判断されます。
・所得税法上の控除対象配偶者になるためには、1/1-12/31までの収入が103万円以下である必要があります。
・入籍していなければなりません

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

貴方の場合の順番ですが3/1に入籍されるなら話は簡単
1.退職2/28
2.彼氏の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」を貰って記入し提出する
(内縁の妻でも構いませんが出来れば3/1以前に入籍していた方が再度異動届けを提出しなくて済むでしょう)

貴方が今後130万円以上の就職をされればその時に改めて被扶養者から抜けられます
(無保険期間の無いようにしましょう)

・国保も任意継続も不要です

3.住民票は入籍と同時にされれば手間が掛かりません

4.失業給付の手続き書類は3/5-3/10頃に来ますのでそれからですね
(働く意志が必要です)

・彼氏の会社にも身上変更届けなどを提出し、結婚する事を届けてください(2月中で構いません)
家族手当やお祝い金なども出るかも?(「結婚します届け」です)
貴方の年収が103万円未満なら配偶者控除の対象になります

この回答への補足

 ありがとうございます。ちょうど彼の会社にも聞いてもらって、とりあえず彼の扶養に入ってはどうかということでした。年金に関しては「脱退連絡票」?というものを私の会社でもらってきて欲しいと言われました。
3月中は結婚準備もあるので、仕事を探すのも4月以降になりそうですので、扶養に入れるということであれば助かります。
 それでは、やはり、2月28日退職で、3月1日に入籍と住民票の変更、彼の会社での健康保険、年金の手続きという順序でよさそうですね。彼にも会社への各種届けをしてもらうようにします。
 あと、控除のことが良く分からないのですが、私の場合、社会保険の算定期間は07年4月1日から08年3月31日ということなのでしょうか?
それに対して、所得法上の算定期間ですが、07年1月1日から12月31日までの収入で換算されるということですか?
以前からこのあたりの事がきちんと理解できていなくて…。加えて教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/14 13:59
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>社会保険の算定期間は07年4月1日から08年3月31日



算定なんて有りません、あくまで「見込額」、貴方が就職される見込みが無ければ「収入無し」で構いません

ちなみに貴方の社会保険料は
・1月分は2月の給与から支払い
・2月分は退職時の最終給与から支払い
・3月分はご主人の4月分の給与から
 健康保険は被扶養者+年金は第3号被保険者(基礎年金分)

>所得法上の算定期間ですが、07年1月1日から12月31日までの収入で換算されるということですか?

そうです

貴方の今年の総収入の金額で判断されます

彼氏(ご主人)の年末調整時に記入します
収入が103万円以上なら配偶者控除が適用されないだけの事ですからあまり問題は大きく無いでしょう

制度によって年収や被扶養者の考え方が異なりますので面倒です

>以前からこのあたりの事がきちんと理解できていなくて

退職中にする事が無ければ「社会保険労務士」の勉強でもすれば色々個人的にも役に立ちますよ
特に年金関係は少しでも理解されると役に立ちます

持ち家もこれからなら失業手当給付中に住宅関係も勉強されれば有利でしょう

世の中、「知ってる者だけが得をする」事が多いです
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
本当に知らない事ばかりで・・・。いつの保険料がいつ支払われているのかもしりませんでした。
おっしゃる通り、次は「住宅関係の勉強」もしたいですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/14 18:29

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