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先月入籍し、無事に挙式・披露宴、新婚旅行を終えました。
今は職場に復帰していますが、主人の勤務先が遠方のため、今月下旬私は退職し引っ越すことにしています。
(現在、私は共済年金を払っている公務員、主人は厚生年金を払っている会社員です)
私は退職後、主人の扶養に入りたいと思っているんですが、すぐには入れないのでは?という話を聞きました。
収入の金額によっては入れないということは知っているんですが、いったいいつの期間の収入のことでしょうか?
また扶養に入る手続きは主人の会社を通すことになると思いますが、どういった書類が必要でしょうか?
もし退職証明書(離職票)など、現在の職場からもらうべきものがあれば教えてください。
また、保険の手続きに関わらず、退職前後にすべき手続きがあれば教えてください。
よろしくお願いします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
私も夏に退職しました。私の場合は一般会社員ですので多少違うかもしれませんが、ご参考までに・・・
1、健康保険、国民年金第3号の手続き(ご主人の会社で行います)
→今後専業主婦になられるのでしたら、退職後すぐに扶養に入ることができます。
必要書類は健保によって少し違うので、ご主人の会社で確認なさるのが良いと思います。
(私の場合は離職票が必要でしたが、公務員でしたらそれに変わる何かがいると思いますので)
2、所得税法上の扶養
→質問者さんの、今年1/1~12/31の年収はもちろん103万円を超えていますよね・・・?
でしたら今年はご主人の扶養に入ることはできません。来年からですね。
また、会社によりますが、私のいた会社では「年末を待たずに扶養家族が増えた時点で連絡要」としていました。こうすることで来年の年末調整での一括返済を待たずに、来年から月々のご主人の所得税が少し下がります。
これも、どのような手続きをすればいいかはご主人に会社で確認してもらってください。
3、ご自分の所得税
12月に支給される給与・賞与はもらったあとのご退職ですよね?
でしたら年末調整は勤務先でしてくれますので、確定申告は不要かと思います。
4、住民税
おそらく12月の給与で普通徴収しかされていないと思うので、住民税はまだ残っている今年度の分(1~5月分)の請求が市区町村から来ます。
また、「今年の所得」にかかる来年度の住民税について、来年春頃納付書が1年分来ると思いますので、その支払いも必要です。これが意外と大きいです(^^;;;)
5、失業手当
基本的に主婦になる場合はもらえません。
また、働き口を探す場合も、元が公務員の場合もらえないことも多いですが、一度今の職場やハローワークで確認されてみてください。
6、給与で一般の生命保険などの引き落としをしている場合
ご自分で生命保険会社と連絡をとって、引き落とし方法の変更が必要です。
その他、会社によっては給与の手当のひとつとして「扶養手当」のようなものがある場合があります。
まずはご主人の会社で、担当の方に「妻を扶養に入れたいがどうすればいいか」と聞けば、手続き一覧を教えてくれると思いますよー。
No.3
- 回答日時:
たびたびすいません。
誤解されるような書き方をしてしまいました。
社会保険上の扶養と所得税上の扶養は別です。
社会保険の扶養は既に申し上げたとおり「扶養家族になる時点から先の1年間の収入見込み」です。
退職された後、再就職しない(もしくはパートなどで年収見込みが130万円を越えない)のであれば、退職した時点で収入が0円になりますので、扶養に入ることができます。
所得税上の扶養(ご主人が配偶者控除を受けられる)はその年の12月31日時点で扶養家族としての要件を満たしている方になるのですが、その要件の中に1月1日から12月31日までの収入(給与)が103万円以下と言うのがあります。
質問者さんの今年の収入が分からないのではっきりとは申し上げられませんが質問者さんの今年の収入が103万円を越えるようであれば、所得税上での扶養には入れない(ご主人は配偶者控除を受けられない)と言うことになります。
ご質問が保険に関してだったのでお答えしたつもりだったのですが、その後、年末調整の話をしてしまったのでややこしくなってしまいました。
所得税上は今年は扶養に入れなくてもご主人が控除を受けられないだけですので、そんなに心配されなくてもいいのかな、と思います。
No.2
- 回答日時:
#1さんの回答に同意です。
ただ一つだけ気になる点があります。18年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてですが、貴方の退職日によって記載すべき内容が違ってきます。12月下旬に退職とありますが、退職日が12月1日~30日の間か12月31日であるかによって色々違いが出てきます。また、貴方が年末調整後に退職した場合も18年中にご主人の扶養に入ることは出来ないかも知れません(これは推測なので職場の担当者に確認して下さい)。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
私が退職するのは12月22日付けです。
扶養に入れないかもしれないんですか・・・。
主人の職場に確認してもらおうと思います。
No.1
- 回答日時:
社会保険(健康保険・年金)は認定時の「年収見込み」が130万円未満であれば、扶養に入れます。
いつからいつまで、と言うことであるのならば、「扶養家族になる時点から先の1年間」と言うことになります。
退職時に収入は「0」(年収見込みも0円)になりますから、ご主人の扶養に入れます。
手続きはご主人の会社がしてくれます。
必要な書類については最終的にはご主人にお願いして会社に確認してもらうのがいいかと思いますが、「被保険者資格喪失届」は必要かと思います。(公務員の場合、この書類が出ない可能性もあります。その場合はご主人の会社に質問者さんが退職されたことを証明する書類(辞職の辞令など)でも代用できるのか確認してください)
会社によっては入籍を証明する書類(戸籍謄本)も必要と言われるかもしれないので用意しておくといいかと思います。
あとはご主人が健康保険被扶養者届(会社が用意してくれます)を出せば会社が手続きしてくれると思います。
それから、もう年末調整の書類は提出してしまいましたか?
18年分と19年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は修正が必要になりますので、提出されているようなら返してもらって直しましょう。
現在の職場からもらうべきものですが・・・あとは源泉徴収票ぐらいでしょうか、確定申告の時に必要になりますので後からでも構わないので郵送してもらうようお願いしておきましょう。
離職票については・・・たぶん公務員は出ないと思います、雇用保険に加入してませんから。
あと、忘れやすいのは個人で加入している生命保険など、給料から天引きされているものはご自分で支払わなければいけなくなるので、保険会社などに連絡して口座引き落としの用紙をもらってください。
この回答への補足
とても詳しくご回答いただき、ありがとうございました!
「被保険者資格喪失届」については、さっそく私の職場と主人の職場に確認しようと思います。
年末調整についてですが、私のところは提出しました。
毎年よく分からないまま(独身ということであんまり深く考えず・・・)提出していました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の修正というのは、主人が会社に提出する分ということですよね?
私が扶養に入ったから、と理解していますが、当たっていますか?
間違っていたらスミマセン・・・。
主人がどのように年末調整の書類を書いたのか、確認したいと思います。
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