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国際結婚の際の苗字について教えて下さい。

日本では夫婦別姓の予定ですが、彼の国では彼の苗字になる予定です。
(仮に私の名前を山本みか、彼の苗字をJackson、そして子供の名前はJustinとします)

(1)彼の国では Mika Jacksonとなりますが、パスポート表記が Mika Yamamoto(Jackson)で問題ないのか?
現地の免許証を所持しているのですが、免許とパスポートの名前表記が違ってしまう事になってしまいますよね?

(2)子供は日本にいる間は 山本ジャスティンですが、彼の国では Justin Jacksonと出来るのでしょうか?
出生を彼の国に届ける時に Justin Jacksonと申請したく、そうなると子供は国によって苗字を使い分ける事になりますね?

しばらくは日本に住む予定でいるので、子供は幼少期は山本で過ごす事になりますが、将来彼の国に移住した時、山本という苗字を名乗る事は無くなり、Jacksonを名乗るという認識で良いでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>日本では夫婦別姓の予定ですが、



国際結婚の場合、夫婦同姓にすることは不可能です。

日本人の本名は戸籍上の氏名であり、
外国人の本名は外国パスポート上の姓名であり、
日本戸籍には日本語しか使えず、
外国パスポート上の姓名表記に日本語を使う外国はないからです。

「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すことによって日本人の氏をカタカナ姓などに変えることはできても、カタカナは日本語なので、似せているだけで夫婦同姓とは言えません。「スミス」と”Smith"はどうひいき目に見ても同じ姓ではありません。

>彼の国では彼の苗字になる予定です

なりません。
前述したとおり日本人の本名は日本戸籍上の氏名だけです。
彼の国では彼の苗字をあなたの外国人登録上の通称名として使えるだけです。

>(1)彼の国では Mika Jacksonとなりますが、パスポート表記が Mika Yamamoto(Jackson)で問題ないのか?

どのような場合で何処の国か、ケースバイケースとしか回答しようがありません。
Mika Jacksonはあくまで外国人登録上の通称名でしかありません。

>現地の免許証を所持しているのですが、免許とパスポートの名前表記が違ってしまう事になってしまいますよね?

現地の免許証が通称名で取得できるものなら、通称名がパスポート上では括弧書きになっているだけなので、問題にはならないとは思いますが、実際のところはその土地の法律や慣習による(法律より警察官の気分が優先される国とかありますから)としか回答しようがありません。

>2)子供は日本にいる間は 山本ジャスティンですが、彼の国では Justin Jacksonと出来るのでしょうか?

子供の姓名は国籍によります。だから二重国籍ならばそれぞれの国に本名が存在します。彼の国で彼の姓を子が受け継ぐとされているなら、出来る云々ではなくて、そうなります。

ちなみに私の子の場合、子の父のコミュニティでは子の姓は父の名(姓ではありません)なので出来ません。ロシアならば男女で姓の語尾が異なるので息子ならば出来ても娘は出来ません。その国の法律や慣習次第というのはそういう意味です。

>出生を彼の国に届ける時に Justin Jacksonと申請したく、そうなると子供は国によって苗字を使い分ける事になりますね?

二重国籍ならばそうですが、二重国籍でなければまた別の話になります。

尚、アメリカならば日本戸籍上「太郎」を”Justin”と届けることだってできますが、
オーストラリアは日本戸籍上「太郎」ならば”Taro”としか届けられないそうです。
もちろん「山本ジャスティン」ならJustin Jacksonで届けるのはどちらもおkです。
どちらも姓はその国籍の親の姓を受け継ぎます。


>しばらくは日本に住む予定でいるので、子供は幼少期は山本で過ごす事になりますが、将来彼の国に移住した時、山本という苗字を名乗る事は無くなり、Jacksonを名乗るという認識で良いでしょうか?

日本国籍であるかぎり日本パスポートを使う場合は山本であって、
父の国籍であってその国のパスポートを使う限りはJacksonです。

姓名は国籍によるのです。
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(1) 日本国籍者が、外国人と結婚した場合のパスポートは、戸籍謄本に記載されていますから、例外的に括弧表記で外国人配偶者の姓を記載できます。

ただし、ICチップには括弧表記のものは記載されません。 便宜上外国人配偶者の姓併記を認めているだけで、正式な名前は戸籍の氏名をヘボン式ローマ字で記載したものです。

(2) この氏名は、戸籍に記載された氏名です。外国人配偶者は戸籍に記載されない(戸籍がない)ので、姓はあなたの姓となります。外国人配偶者の国でどのような氏名になるかは、その国の法律に基づきます。 国名を書かれていないので、回答不能です。 また、子の名は、一般的には、22歳までは二重国籍になるので、日本の氏名と、外国の氏名ふたつをもつことになります。 日本の氏名は、日本の法律によりますし、外国の氏名は外国の法律によります。 一般的には、日本でも、外国でも子が成人しても不自由しないような名付けをします。22歳のときに国籍選択をしないといけないので、外国の国籍を選ぶと、日本国籍は捨てる必要があります。 捨てたあとは、一般の外国人とまったく同じ扱いを子は受けますので留意が必要です。 日本人が外国籍を取得しても同様です。 外国籍を取得した元日本人は、外国人と同じ扱いになるので、27種類ある在留資格のどれかを申請し認められないと、日本には住めません。 また、一度日本国籍を捨てると、再度、日本国籍を取得するのは、外国人が日本国籍を取得するのと同等な手続きになるので、簡単には日本国籍はとれません。 ただし、元日本人ということで、一度に限り、簡易帰化として申請が可能です。

※日本の法律では、外国人は通称名が公的に使えますので(住民票に記載されます)、このような制度が相手の国にあれば、通称として、ご夫婦の名字のどちらでも使えますが、あくまで本名ではありません。 補足として、日本の法律では、日本人には通称名という制度はありません。
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日本の書類は日本名で作り、外国の書類は外国名で作ります。



二つの名を使い分けるのが普通です。

金融機関などの正式書類では通称名と別に使っている名があれば書く欄まで用意されてます。

移民の多い国では二つの名を持つ人が多いのでその都度窓口に相談してもいいでしょう。
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