
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
名乗るだけなら可能です。
ですが、法律上、複数姓を名乗る事はできません。
法改正の話は出ていますが、実際に改正されたという話は、私は知りません。
クルム伊達公子の場合は、国際結婚であったからです。
国際結婚の場合、通常婚姻届を出すだけでは、戸籍上は同姓となりません。
それを、家裁等に申し立てをし、許可を得た上で複合姓を名乗っています。
日本人同士では、法律により「夫婦同氏原則」で定められているため、戸籍上で別姓、複合姓を登録する事はできません。
複合姓を名乗るためには事実婚しかありません。
事実婚とは法的に結婚していない事を指しますから、必然戸籍上も別々であるため別姓も複合姓も関係ありません。
まぁようは「仮称・自称」ということですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/27 18:13
ありがとうございます。
そうですよね。
私が話を聞いた方が戸籍上も変わりそういう方は結構いると聞いたので・・・・・
何でしょう。
数年前に裁判でも決まった事だと力説されて・・・・
ちょっとすっきりしました。
No.2
- 回答日時:
名乗るだけなら全くあり得ないことではないと思います。
芸名とかペンネームと一緒で、社会において活動する場合の「(法律上ではない)名前」というのは確かに国内でも存在しますから。私の知人の女性は、結婚して姓が変わっても、会社では旧名を名乗り続けています。これは「法律上、使えない名前」と捉えていいと思います。
そうなると「鈴木田中一郎」でも問題ないということになると思います。ただ、そんな風に名乗っている人というのは日本では滅多にいませんから、いちいち人に説明するのが面倒になるかもしれません。あまり実用性はないと思います。
ちなみに、ヨーロッパやアメリカではミドルネーム(洗礼名含む)というのがよくありますが、実生活や仕事の場では使っていない人が殆どだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/27 18:11
ありがとうございます。
そうですよね。
私が話を聞いた方が戸籍上も変わりそういう方は結構いると聞いたので・・・・・
何でしょう。
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