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名前の姓を変えたいのですが、出来るかどうかを教えてくださると助かります。

今は当然父方の姓を名乗っていますが、両親も他界し、弟とも永久的に絶縁になりました。

以前からずっと母方の姓に変えたい希望がありました。

とにかく父方とは縁を一切切りたいのです。

私にとっては子供の時からの特別な事情であるのです。
今の父方の姓では人生苦しむばかりだと思っています。

父のお陰で人生メチャクチャになりました。父と同じ性格の弟とも家庭裁判所に縁を切らせてくれと申し出て、調停でその様にしてもらいました。

父のお陰で父方の身内からは一切嫌われて、今の姓に関わる人達や所とは一切関わりたくありません。

私にとっては特別な事情であるのですが、家庭裁判所に申し出て母方の姓に変える事を認めて頂けるのでしょうか?

教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。

因みに私は1人です。

A 回答 (6件)

こんばんは。



 少し法的な根拠に基づき書いてみたいと思います。

 まず、大前提ですが、親子の縁を法的に切ることができるのは、「特別養子縁組」(民法第817条の2から第817条の11)だけです。「特別養子縁組」は、養子となる者の年齢が6歳に達していると出来ませんので、質問者さんはこの制度を使っての養子にはなれません。
 
 「婚姻」「離婚」「養子縁組」「入籍届」等の結果ではなく、ただ「姓を変えること」は、法的には出来ます(戸籍法第107条第1項)。ただし、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、実務的には条件が厳しく、よほどの正当な事由がなければ許可されないとされています。
 なお。これをされる場合は、事前に分籍届等で現在の戸籍から離ておく必要があります。

………

>今は当然父方の姓を名乗っていますが、両親も他界し、弟とも永久的に絶縁になりました。
 以前からずっと母方の姓に変えたい希望がありました。

 質問者さんが「母方の姓」に変えるには、「母方の姓」を名乗っている年長者と「養子縁組」するしかありません。
 「母方の姓」を名乗っている方と「婚姻」することでもできますが、あまり現実的ではないと思われます。

 なお、たまたま「母方の姓」と同じ姓の方と「婚姻」、「養子縁組」等をされると、とりあえず、「母方の姓」と同じ姓にすることはできますが、これは質問者さんがされたいことと趣旨が違うような気がします。

>とにかく父方とは縁を一切切りたいのです。

 質問者さんの年齢から、「特別養子縁組」の養子になることは出来ませんので、法的に「縁を切る」手段がありません。

>父と同じ性格の弟とも家庭裁判所に縁を切らせてくれと申し出て、調停でその様にしてもらいました。

 弟さんとも、法的に「縁を切る」手段がありません。理由はお父様と同じです。(何の手続きをされたのでしょうか?)

>父のお陰で父方の身内からは一切嫌われて、今の姓に関わる人達や所とは一切関わりたくありません。

 「法的に縁を切る」ことはできませんので、お書きのとおり積極的に「絶縁」状態を作るしかないですね。

>私にとっては特別な事情であるのですが、家庭裁判所に申し出て母方の姓に変える事を認めて頂けるのでしょうか?

 「申請は出来ますが、許可するのは家庭裁判所ですから何とも言えません。」、というお答えになります。
 でも、申請しないと前に進みません。

【とにかく氏を変更したい】
 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
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この回答へのお礼

詳細にご丁寧にご回答くださってありがとうございます。
感謝しています。
本当にありがとうございます。
母が他界した1年後に父が倒れ、父の面倒は弟が看ると言っていたのに、弟はやはり私に強引に父の面倒を押し付けて逃げました。
その為に家庭裁判所で父の扶養義務の調停を行ってもらい、弟に父の扶養義務がくだされました。
その時に裁判官と調停員に今後は弟と一切の縁を切りたいと申し出て、双方合意の上で縁を切りました。
私は親の負担の為に自分の家族も全て失い、親の多額の借金も背負う事にもなり、父が倒れた後は家も失う事にもなりました。
父からの幼少期からずっと数十年続いた暴力と脅しで人生を束縛され、成人してからは今度は父と弟が結託しているかの様に私の人生を父弟の都合が良くなる様に操られてきました。
母が闘病中も他界してからもそれらが続き、私には父だけの面倒は絶対に看たくないとの強い感情がありました。
父の身内にも今までの父の常識の無い言動、行動のお陰で私と母だけがいつも嫌われる役になり、もう縁など無い状態でした。
母の身内にも父が昔からメチャクチャな人間関係にしたお陰で家自体が嫌われる事になりました。
もう父と弟に関わる全てから縁を切りたいのです。
本当に苦しくなりましたが、私にとってはかなり特別な事情なのですが、家庭裁判所がどの様に解釈して頂けるかわかりませんが、
o24hiさんが教えてくださった事をよく見て頑張りたいと思います。
本当にありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2019/01/09 11:18

質問者さんが婚姻で配偶者を戸籍筆頭者にするとか、養子縁組で相手の「氏」に変わる以外に氏の変更は原則家庭裁判所で認められる事は無い様ですね、


但し、ゼロでは有りません、
なので、
質問者さんが母方の祖父母と養子縁組すれば、氏は変ります、
但し、婚姻前、婚姻後だと家族全員が氏を変えない限りは氏は変わりません、

もう一つの方法は、
例えば、山田姓が何かの事情で途絶えた、
で、
佐藤姓の質問者さんがその氏を継ぐために改姓を申請するなら可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をくださって本当にありがとうございます。
母方の身内への養子縁組は非常にハードルが高く、母が他界してから付き合いが希薄にもなってしまいました。
婚姻でと考えたくもなりますが、養子縁組は自分の立場では現実的にどうなんだろうと思ってしまう程、孤立無援なに、なっています。
諦めずにもう一度あたってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 09:16

やむを得ない理由があると家裁が判断した場合は


氏の変更が認められます。

例えば氏の変更をしないとその人の社会生活において
著しい支障を来す場合は変更が認められます。

一例として、

幼少時に近親者から性的虐待を受けた被害者が、
戸籍上の氏名を使用することは、その近親者及び
虐待行為を思い出して、強い精神的苦痛を受ける
として、やむを得ない事由があるものとされたようです。
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この回答へのお礼

ご回答くださって本当にありがとうございます。
私なりには幼少気から強い精神的苦痛があるのですが、やはり一個人の事だと解釈されがちなので難しいとは思っています。
裁判所も含めて第三者の方にやむを得ないと判断されるのは非常に難しいとも思ってもおります。
同じような苦痛を味わっている方は自分だけではないだろうと思えるからです。
一個人のわがままで…と裁判所に判断される様な気がしてなりません。
自分にとっては本当に切実な事なんですが。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 09:05

家裁がその程度の理由で認めるとは思えませんが

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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございます。
ハードルは凄く高そうです…
ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 08:56

簡単です。


どなたか、あなたの好きな苗字の人の養子になればいい。
遺産はいりません、放棄します、と一筆書けば、母方のどなたかが養子にしてくれるかもしれません。

多生面倒くさいので、検索してください。
例えばこんな感じで。
https://best-legal.jp/adoption-of-child-5520
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この回答へのお礼

詳細にご回答くださって本当にありがとうございます。
助かります。
よく調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 08:55

できるかどうかは家庭裁判所が判断する内容になると思います。


そういう理由では難しそうな気がします。

でも、母方の祖父母と養子縁組すれば変えられます。
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この回答へのお礼

ご回答くださって有難うございます。
やはり…とは思いました。
教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2019/01/09 08:54

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