
はじめまして、こんにちは。詳しい方、ぜひ教えて下さい。
文章が下手なので箇条書きにて失礼致します。
・元夫と3月をメドに再婚予定(多少の時期変更可)
・子は元夫と私の間の実子(前回婚姻時に出産)
・私と子は離婚時に私の旧姓に戻っている
・子の親権・監護権共に私
・子は4月に中学入学(小学校途中で姓が変わるのは可哀相なので再婚を遅らせていた)
・子が姓を変えたくないと言っている(学校の友達問題)
・公立小学校から公立中学校進学なので友達はほぼ同じ
・子は高校入学時には姓を変えて良いと言っている(友達がバラける為)
質問は
(1)再婚もして、子が姓を変えずに中学校を過ごす為にはどうすれば最良ですか?
・(A)中学校入学後に再婚して、子だけ別戸籍
・(B)中学校入学前に再婚して、子も入籍で学校側にお願いして旧姓使用
↑(卒業アルバムに戸籍姓で載ってしまうようなので多分選択不可能)
・(C)他案ありましたら教えて下さい
(2)子と私が別姓の場合、銀行郵便局やその他公的な手続き・その他大変な点がありましたら教えて下さい
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>(1)再婚もして、子が姓を変えずに中学校を過ごす為にはどうすれば最良ですか?
結論から言いますと、「(A)中学校入学後に再婚して、子だけ別戸籍」です。そもそも、御相談者が婚姻により氏が変わったとしても、子供の氏は、当然には変わりません。視点を変えて、戸籍はどうなるかと言いますと、夫の氏を称する婚姻をした場合、御相談者は、現在の戸籍(御相談者が筆頭者の戸籍)から抜けて、元夫が筆頭者である戸籍に入ることになりますが、子供は、現在の戸籍(御相談者が筆頭者の戸籍)に入ったままの状態です。
もし、子供が夫婦の戸籍に入るのであれば、父母の氏を称する入籍届(マスコミでは、婚姻届のことを入籍届といっていますが、婚姻届と入籍届は全く別物です。)をする必要があります。この届出をすることによって、子供の氏は変わることになります。
>(2)子と私が別姓の場合、銀行郵便局やその他公的な手続き・その他大変な点がありましたら教えて下さい
何らかの手続上、親子関係を公的に証明する場合、親子が同じ戸籍にあれば、その戸籍謄本1通で済みますが、別であれば、再婚後の夫婦の戸籍謄本とお子さんの戸籍謄本の各1通が必要になるかもしれません。そういった手続の煩雑さはあるかもしれませんが、それは本質的な問題ではないと思います。
言うまでもありませんが、戸籍や氏が違っても、親子関係にあることに違いはありません。しかし、婚姻の届出をしなければ、御相談者は元夫と婚姻関係にはなりません。仮に、元夫が死亡してしまったら、もはや、婚姻の届出はできません。
婚姻の届出をしていないが、事実上の夫婦を内縁の夫婦といいますが、内縁関係でもある程度、法の保護が受けられます。(例えば、内縁の妻でも遺族年金はもらえます。)しかし、内縁の妻には相続権はありませんし(ただし、遺言により内縁の妻に財産を遺贈することはできます。)、遺族年金を受けるとしても、内縁の妻であることを文書で証明するのは大変です。
こう言ったことも踏まえて、検討されると良いでしょう。
お忙しい中、ご回答下さりどうもありがとうございました。
詳しく教えて下さって助かります。
(A)中学校入学後に再婚して、子だけ別戸籍
にして、高校入学直前に子の入籍届けを出すのが良さそうですね。
相続問題などは内妻は不利なのですね・・・。
財産という程の物はあまりありませんが、内妻のままでいった場合
もしもの時は手続きが大変なのは覚悟しないといけませんね。
生命保険は内妻として受取人を私にしてあるのですが
受取人指定の無い自動車保険などで、もしもの場合
ちゃんと私が受け取れるのか不安です。
法的に守られるのは早めの復縁再婚がベストですね。
子にも再度相談し、みなにとってベストの方法を考えていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
養子縁組をしなければ、お子さんは旧姓のままです
あなたは、御主人の戸籍に入ります
健康保険は、種類を出せば扶養に入れます
学校には、あなたを保護者として届けても、御主人でもいいと思いますが、きちんと説明をしないと無用な誤解を招きます
>・子が姓を変えたくないと言っている(学校の友達問題)
しかしながら、住居表示も変わります
御近所には、知られます
周りの大人からは、ご主人の姓でお子さんが呼ばれるでしょう
電話に出ても、「○○です」別の名字で答えられます
お子さんの名字は、友達にしか通用しないでしょう
と言うことは、お子さんの気持ちの問題ではありますが
実生活の上では隠すこともできませんし
むしろ、それが余計なトラブルの種にならないとも限りません
郵便は、世帯の構成を届ければ名字が違ってもきちんと配達してくれます
宅配便も、???な顔をはじめはされますが、配達はしてもらえます
あとは、未成年の連帯保証人とか、親子関係の証明がやたら面倒になります
常に戸籍謄本など一式を用意しなければ、それを証明することができません
こんなことを言ったら失礼ですが…
内縁の妻が一番だと思います
一緒に暮らすだけならそれが一番良いと思います
でも、本当のことを言えばご主人が姓を変えれば良い
お子さんのことを本当に心配するのなら、そのくらいできる筈です
それができない理由を並べるのなら、それは親子になることを拒否するのと同じです
再婚して、あなたの姓を名乗る
それができないのなら、内縁の妻に甘んじる事であなたが耐える事が最善の策だと思います
それも嫌なら、これまで通り恋人としてお付き合いを続けてお子さんが成人したら結婚するのが大人の判断だと思います
この回答への補足
ご回答戴きましてどうもありがとうございました。
以下、補足をさせて戴きます。
・復縁での元夫との再婚で、子は元夫との間の子です
・元夫とは5年程前から子も一緒に同居です
・元夫は自営で屋号に姓を使用(例えば小林商店など)なので私の姓にするのは難しい
・子は実父ですので再婚(復縁)にはもちろん賛成ですが中学時代に姓が変わる事だけが嫌だそうです
お忙しい中、ご回答下さりどうもありがとうございました。
同じ人と復縁とはいえ、子の立場からするとなかなか難しい事を実感しております。
子の中学卒業まで、事実婚でいようか悩みます。
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