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離婚して2ヶ月ほど経ちました。
私も2歳の子供も私の旧姓に戻し、新しい戸籍を作りました。
しかし今になって夫が「子供の姓を自分と同じに戻せ」と言ってきました。

そんなことができるのでしょうか?
そのためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
親権は私にあり、最終的には子供は私の戸籍に残る事は元夫も納得しております。
しかし名字変更なんてできないと断った時には
「そんなことなら親権を争う裁判をするしかない」と怒っています。
名字さえ変えれば何も言わない!!と言っています・・・。


ちなみに、私はもう元夫の姓は絶対名乗れないですよね??
子供と一緒に住むのに親子で名字が違うのは不都合が大きく、子供も年頃になったときに疑問に感じると思うので・・・。

もし、母子とも夫の姓に変更することができるなら変えたいと思っています。

ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず確認ですが、婚姻時に夫の姓を選択した場合(つまり婚姻時の戸籍の筆頭者が夫であった場合)、離婚して妻が姓を戻すと決めても、子供の姓は変わりません。

子供の姓を質問者さんの旧姓に戻したということは、離婚届に加えてお子さんの「入籍届」の許可を家庭裁判所に求め、その後「入籍届」を役所に提出したということでよろしいでしょうか?

今、前夫から「子供の姓を戻せ」と言ってきたということは、簡単に言えば、この入籍届を出し直すことになります。よって、家庭裁判所の許可が必要ですが、不可能と言うことはないでしょう。

もし、離婚時に家庭裁判所に「入籍届」の審判の申し込みをした記憶がないということだと、お子さんの戸籍は婚姻時の戸籍の筆頭者の戸籍に現在、存在するはずです。つまり、戸籍の筆頭者が前夫であった場合(婚姻時に夫の姓を称していた場合)、夫の戸籍にお子さんがいるということになります。同一の戸籍にいる人は同じ姓を名乗る原則がありますから、その場合は、実はお子さんは前夫の姓ということになるでしょうね。親権の有無と姓は無関係ですので、もし入籍届の提出(家庭裁判所への審判の申し出)をした記憶がないという場合は、もう一度お子さんの戸籍について再確認してみて下さい。

> ちなみに、私はもう元夫の姓は絶対名乗れないですよね??

いいえ、2ヶ月であれば間に合います。戸籍法第77条の2の届け出と呼ばれる、旧姓から婚姻時の姓に姓を変える届け出は、離婚後3ヶ月の間提出が可能です。この届け出を出すと、質問者さんの戸籍は今のまま(離婚時に親の戸籍に戻った場合は単独の戸籍を新編成した上で)、姓が婚姻時の姓に変更になります。
また、お子さんが質問者さんの戸籍に既にいる場合(家庭裁判所の審判を経た上で「入籍届」を役所に提出している場合)、お子さんの姓も婚姻時の姓に変更になります。お子さんが前夫の戸籍にいる場合(家庭裁判所に「入籍届」の審判申し出をした記憶がない場合)、お子さんは前夫の戸籍にいるままですので、質問者さんの姓がどうなろうと、お子さんは前夫の姓のままです(重ねて言いますが、一緒の戸籍にいる人は全員同じ姓です。また、離婚届の効力は筆頭者でない配偶者、つまり婚姻時に姓を選択しなかった方にしか及ばず、子は離婚届によって戸籍が変更されません。子の戸籍に効力があるのは「入籍届」です)。

という訳ですので、良くお考えの上、今後のことを決められると良いと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
家庭裁判所に許可をもらい役所には子供の入籍届けを提出しています。
私もまだ姓を変えられると知り、安堵感でいっぱいです。時間が余りありませんから早速来週にでも手続きを始めようと思います。
子の入籍に始まり児童手当や保育所関係、職場、銀行、保険証、自分の免許などさまざまな氏名変更の手続きに2ヶ月かかり、やっと終わった矢先にこんなことになったので、また同じ作業をするのは相当疲れそうですが、これからの子供と私の将来のため頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 05:43

#3 さんの回答とほぼ同じですが,元・市役所市民課職員の方のサイトに説明がありました。



 ・http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/

 「氏・名を変更したい!」の中の「離婚により氏を変更したい」や「子供の氏を父や母の氏に変更したい」を御覧下さい。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりやすく説明がありとても参考になりました。
私も子供も氏を変更できそうなので、早速手続きを始めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 05:46

法律や専門知識はわからないのですが。

。。
子供さんが、私の旦那と似たような状況でしたので。。。

私の旦那は母親だけになります。
お義母さんの旦那さんは病気で亡くなったそうです。
その後、旦那は、お義母さんの父の妹、おばの養子になりました。
おばには子供がいなく、跡取として。
旦那が中学1年のときだったそうです。
ですので、旦那とお義母さんは苗字が違います。
本当の産みの親子・育ての親だし、お義母さんだって生きてるのに。。。

おばは、書類上の母ということだけで、お母さんらしいこと、お母さんがするべきことは、本当の産みの親であるお義母さんが全てやってきたそうです。今もそうです。

それで旦那が嫌な思いをしたことは何度もあったそうです。お義母さんもあったかもしれません。。。

たとえば、学校で。
本当の親だろうが、苗字が違うと、
『本当の親子しゃないんじゃない?』
と、ひやかす子だっていますよね?

たとえば、ローンや何かしら契約する時。
旦那と母親(保証人になるのに)の苗字が違うと、いちいち毎回、説明しなければなりません。
『書類上の母(おば)を保証人にした方が、スムーズにローン審査できます。』
と言われたときもあったそうです。

私との結婚が決まり、アパートの契約のときだって聞かれ、いちいち説明しましました。

たとえば、嫁にいった私だって。
正直、どちらをお義母さんと呼んだらいいのか迷った時もありました。
お義母さんは、本当の旦那の親ではあるけど、書類上の親はおばなわけだし。。。
今は本当の産み・育てのお母さんを、お義母さんと呼んでいますが。。。
私の家族、親戚にも1から全て、きちんと説明しなければなりませんでした。

嫁にいった後、私が保険証を使うときに聞かれたこともありました。
お義母さん(産みの親)、旦那、私と3人一緒の保険証。
私は車の免許がないため、本人確認の書類は保険証になります。

たとえば、スーパーのポイントカードを作るとき、本人確認書類で、保険証を使いました。
ポイントカードですので、別にお義母さんが保証人になる必要もないわけです。
それなのに、お義母さんと苗字が違うのが珍しいのか、聞かれたときだってありました。
そりゃ、保険証なのに苗字が違うなんてことは、珍しいでしょうね。。。

こんな感じで、子供だけでなく、質問者様だって母親として、イヤな思いをすることがでてくるかもしれません。

元旦那の方が子供を引き取り育てていくなら、元旦那の苗字でいいと思います。

ですが、質問者様が育てていくのでしたら、質問者様と同じ苗字のほうがいいと思います。

元旦那の苗字にして、元旦那に子供を奪われたらどうします?
元も子もありませんよね。。。

これから、そのことで、いちいち説明しなければいけないことが何回とあるでしょう。

子供さんが男の子か女の子かはわかりませんが、嫁をもらうとき、婿にいくようなときがあったとき、その婚約者の旦那さんやお嫁さんだって、いちいち説明するのに苦労するかもしれません。

本当の親子だろうが、苗字が違うということで、どれだけ苦労するか参考になりましたでしょうか?

参考になっていたら幸いです。
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この回答へのお礼

親子の名字が違うと、これから先子供が学校へ行くようになってからさまざまな弊害も出て
きますよね。
私もそれがとても心配でした。
しかも一生続くなんて・・・。

実は元夫の知り合いにもそのような状況の方がいるらしく、その方は「特に問題はなかった」と
言ったそうです。
中にはそういう方もいるのでしょうが・・・。
それを聞いた元夫が、「問題はないんだ。子だけでも早く名字を戻せ」と言うわけです。
本当に自分勝手ですよね。
苦労するのは子供なのに・・・。

私も子も共々、元夫の姓に変えられそうなので、早速手続きをしたいと思います。
親身になってご回答頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 05:59

離婚後6ヶ月以内なら戸籍法77条2項(婚姻時の氏の継承)の届出が出来ます。

これにより新戸籍になります。筆頭者は、婚姻時の氏になり新戸籍になりますが、子供は前の戸籍に残ってしまうので、また裁判所の許可を得て入籍届けを出し母親の氏が変わった戸籍に移ることが出来ると思います。
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