
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍より住民票です。
子の戸籍がどちらにあろうと、親権がどちらにあろうと、
一緒に住んで生計を共にしているのが一般的にいう家族です。
例えば、D(A氏)もE(B氏)も元妻Bと暮らしていて、Aには内縁の妻Fが居て、住民票の続柄が「未届の妻」で、Fの連れ子のGも養子縁組もせず一緒に暮らしているなら、Aの家族は内縁の妻FとFの連れ子のGです。
例えば、Aの弟Hが未婚で居候していようが、別世帯として住民票を分けていれば、それは家族から除外するでしょう。
戸籍よりも住民票なのです。
例えば、AがDとEに養育費を送っていてAの被扶養者としたい場合は、「別れた元妻のところに子供がいる」ことを付け加えるべきでしょう。こちらは住民票は別ですが、生計を部分的にでも共にしていると言えるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/30 08:39
回答有難うございます。
>戸籍より住民票です。
>子の戸籍がどちらにあろうと、親権がどちらにあろうと、
>一緒に住んで生計を共にしているのが一般的にいう家族です。
法律で完璧に定義されているわけではないのですね。目から鱗が落ちる思いです。
No.3
- 回答日時:
ばつ1で子供は3人。
現在独身生活。戸籍と家族と、現在の生活と、それぞれ別でしょう?
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