マンションの理事会や総会の話し合いは通常、書面での議事録を作成しますが、書き方ひとつで作成者の功利的なものになり、それが他の者にとって不利益な内容になる場合があります。
この場合、議事録の表現の仕方で双方に納得いくものが完成せずにもめる事になるため、第三者が見たときに議題の詳細や、やり取りの状況、発言者の語気などの書面では表現できない細微な部分を知り、その議会の内実をわかり易くするためにボイスレコーダーを使用し、これを議事録の代用としたいと思います。
ただしボイスレコーダーでは公に出たときに私文書としての役目を果たさず、無効となるのでしょうか。
法律に詳しい方の視座を伺いたいので、宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そもそも何のために議事録を残すかというと、簡単にいえば「どういう議題について話し合い、誰がどのような発言をし、最終的に何をどう決定したか」を残すものです。
書面に残せないような微妙なニュアンスを伝えることは難しいので、発言は明快にすることが大前提です。どっちでも取れるような曖昧な発言や、言葉の裏を読み取らせるような発言は会議で認めるべきではありませんし、いちいち記録に残す必要はありません。
もし実際の会議でそのような曖昧な意見が出た時は、議長が「それは○○ということですか?」あるいは「○○ということで議事録に残しても良いですか」とはっきり確認するべきです。
No.1
- 回答日時:
録音のままでは、無理でしょう
ただし、その会議で録音したものをそのまま議事録にすることが認められれば可能です
が それを管理するのは大変なことです、概要を文書化しておかなければ役に立ちません
全部の会議の一部始終を聞きなおさなければならなくなります
また、いざ再生しようとしたとき、再生不能になっている可能性も大いにあります
現実的には、ある意図を持ったものがその会議の結果を捻じ曲げようとする場合には力を発揮します
可視化されたものが無い訳ですから、再生不能になれば証拠は残っていませんから
シロートを相手なら、うまく言いくるめて、承認させることも出来るでしょうが、少し知識・経験のある者は承認しません
議事録そのものでは無く、議事録を補完する資料としての位置づけなら、実現の可能性は高くはなりますが、事態を紛糾させるだけの効果しかないでしょう
回答いただき有り難うございます。
再生不能と言うことも考慮して補助的役割とし使用すべきですね。
また会合の場合の質疑応答に細心をはらいながら行いたいと思います。
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