牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

一つの曲のメロディを、(1) サビを作った人 (2) サビ以外のメロを作った人(編曲した人)といった状態で、著作権を有するのは、どちらになりますでしょうか?

また、双方権利を主張した場合には、利益配分や権利状況など、一般的にはどのような見解なのでしょうか。

判決事例などあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>一つの曲のメロディを、(1) サビを作った人 (2) サビ以外のメロを作った人(編曲した人)といった状態で、著作権を有するのは、どちらになりますでしょうか?



「サビ」を作った人、はわかりますが、「サビ以外のメロ」とは、何をさされているのでしょうか?
サビ以外と言えば、「Aメロ」「Bメロ」というような部分ですが、それであれば、「共作」ということになり、著作権は二人の共有になります。利益配分などは両者の話し合いです。
8小節だけを書いた人と、その他の32小節を書いた人が同じ配分では不公平なようでも、その8小節が非常に印象的で、そのおかげでヒットしたということもありましょうし、小節数だけでは単純に配分できず、なかなか難しいです。ビートルズの作品などは、レノンとマッカートニーの共作が多く、譜面の欄外にある作者の名前も二人の名前が併記されています。
どちらかの単独の作品の場合でも共作のような表記になっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%8E% …

それから、曲の構成について誤解されていませんでしょうか?
曲の作りは
(前奏)「Aメロ」→「Bメロ」→「サビ」→「Bメロ」(後奏)
というような組み立てになっています。従って「サビ」以外の部分のほうが量的なウエイトは高いです。

編曲は、別の作業です。前奏を考えたり、メロディーにハモリをつけたり、エンディングを考えたりします。編曲は編曲として、別の権利がありますが、「著作権」というのであれば、「Aメロ」「Bメロ」「Cメロ」「サビ」などのメロディーラインを作った人と、詞を作った人です。JASRACなどの音楽著作権管理団体が、管理しているのも、「旋律」と「歌詞」だけです。なおコード進行には著作権はありませんので、カッコいいコードを考えついても著作権法で保護されることはありません。
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先に編曲者との関係の質問もありますので、一点気になった部分をコメントします。



> (2) サビ以外のメロを作った人(編曲した人)

と書かれていますが、サビ以外の部分のメロディを作ることを一般的に編曲とは言いません。その行為は作曲そのものです。なので、ANo.1の方が書いているように、作曲者としてはお二人の連名ということになると思います。更に、楽器アレンジ等を(2)の方に委託しているのであれば、編曲者は(2)の方ということになると思います。

通常、プロの作曲家・編曲家の方は、著作者人格権以外の著作権のその他の権利を音楽出版社に契約で譲渡(売却)し、その対価として、売り上げに応じた印税を音楽出版社から受け取るという方法で収入を得ているようです。


今回の場合、個人的な委託であって、しかもそれに対価が発生しているようなので、その対価の根拠(著作者人格権以外の権利をどちらがどのような割合で保有するのか)を両者で契約として明確にしておくことが必要ではないかと思います。それによって、今後その楽曲を使用する権利がどちらにあって、それにより発生した収益はどちらに権利があるのかも決まってくるのではないかと思います。

楽曲製作に伴って自然に発生する権利をお互いがそのまま保有している状態だとすると、そもそも権利行使(楽曲の使用等)には都度両者の合意が必要になる(相手がダメと言った使用方法で使用することができない)はずですし、収益もその都度分配が必要になると思います。
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作曲者は、両名併記で良いのではないでしょうか。

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