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特定商取引法に基づく住所の表記について教えてください。

とあるレンタルショップサイトで運営するのですが、そのサイトのマニュアルに住所は「必ず番地までフル表記で登録します。」とあります。
私は住んでいるマンションでショップ運営を始めるのですが、この場合は住んでいるマンションの名前、部屋番号まで記載しなければいけないのでしょうか?
それとも番地までで記載を止めていても、法的には問題はないのでしょうか?

あと、電話番号を携帯電話にしていても問題はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この法律の目的は「販売者がどこに住んでいるのか」「電話で連絡ができるか」ということが重要です。



なので住所については番地のみでもOKです。

市役所に住民登録した場合、以前住んでいた市では申請書にはアパート名と部屋番号まで書いたのに実際は番地のみでアパート名も部屋番号も記載されませんでした。

何かトラブルがあって購入者が押しかけてきても管理人なりあなたに電話するなりすれば部屋番号はわかりますからね。

電話番号も携帯で問題ありませんが、ショップ運営時間帯につながる状態であることが大切ですね。

購入者が電話しても「留守電」「つながらない」ではトラブルの原因になります。

これらの表記は「トラブルのときの消費者保護」が目的なのでトラブルが起こらないようにいろいろなケースを想定して運営していれば大丈夫でしょう。


ただこれについては「解釈」がいろいろあるのでマンション名と部屋番号は必須という人もいれば、私のように「住民票に記載すらされないことがあるんだから不要」と考える人もいます。
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この回答へのお礼

なるほど!良く分かりました。
とりあえずマンション名などは伏せておこうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/19 14:49

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