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youtubeのurlを貼ったりブログに埋め込む事と、youtubeの再生画面をust等で配信する事は同じ? 違う?
それぞれに違法性はあるでしょうか。
シェアする動画は具体的には第三者がアップロードしている音楽映像等です。

A 回答 (4件)

同じではありません。

違います。
前者は違法性無し、後者は違法性有り、です。

この回答への補足

良ければ具体的な根拠を教えてもらえないでしょうか。

不特定多数に向けて発信している事が問題ということでしょうか。
これがクローズドなら、同じ部屋で同じ動画を閲覧している事と同義となるでしょうか。

補足日時:2013/04/02 03:00
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URLを貼るだけであれば、引用という形態にあり、アップロードした人が判るのでセーフです。



ブログ埋め込みは、私にはどのような方法をとっているのかが判らないのでコメントを控えます。(アップロード者自信が埋め込むのは判りますが・・)

他人のYuoTube動画をダウンロードして、それをあたかも自分の動画のように、配信または再アップロードすることは、著作権侵害といわれてもしかたありません。

この回答への補足

なるほど。
良ければ捕捉の質問にもお答えください。

そもそも著作権違反に当たるかもしれない、第三者がyoutubeに上げている音楽PVファイルその他…という点はこの際無視して、
具体的にはそれらの動画を再生中のPC画面をキャプチャしてustreamで配信したいと考えています。
ただし、遠隔地の仲間たちとリアルタイムで視聴する為です。その為に配信番組には鍵をかけます。

この場合も違法に当たるのでしょうか。
実在する同じ部屋で一緒に視聴している事と同義にはならないでしょうか。

補足日時:2013/04/02 10:25
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>不特定多数に向けて発信している事が問題ということでしょうか。


>これがクローズドなら、同じ部屋で同じ動画を閲覧している事と同義となるでしょうか。

前者は単に所在を示しているだけなので問題はありません。
埋め込みだと著作権の侵害行為だと見做される場合もありますが、YouTubeに関して言えば、おそらくアップロード時にアップロードする側と埋め込みを許諾する契約が交わされている扱いになっているので、これも問題にはなりません。

後者に関しては、著作権が定めるところの「上映」に当たるので、著作権者の許可なしに行えば著作権(上映権)の侵害行為です。
一応、非営利である程度限定された範囲での上映であれば、上映権の侵害には当たらないという規定はありますが、「ユーストリームでの『放送』」で、それを主張できるかどうかは微妙です。

なので、回答者が責任の持てる範囲で回答するなら「前者は違法性無し、後者は違法性有り」という回答になります。

どうしてもというなら、弁護士さんに相談してください。
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Ustreamで配信するさいに、YouTubeの画面全体がキャプチャーできているのであれば、問題ないのではと思います。



動画部分だけのキャプチャーはダメだと思います。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。
引用元をはっきりさせるという事ですね。

お礼日時:2013/04/02 13:10

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