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今話題になっている無断転載。
私はiPhoneを利用しておりとあるSNSにスクリーンショットと文を載せました。
その結果、無断転載と言われました。
URLは字数の関係で載せられず、スクリーンショットの上の方に載っているので引用の代わりとさせて頂きたかったので入れました。
一応調べられる程度は入ってます。
これでも無断転載と言えますか?
早期回答をお願いします。

A 回答 (3件)

日本の法において、文章は基本的に著作権で保護されます。


(例外となるものもありますけどね)

それを踏まえて、それを複製して転載するのであれば
それは、基本的にすべて無断転載です。
許可をとれば違いますけどね。


ただし、著作権法上は、やむをえない場合に
著作物の最小限の一部を、複製して転載し論じることを認めています。
これが引用で、引用においては無断引用ということがありえません。
(引用は許可が不要と法的に認められています)

反面、引用には、必要最小限の複製を条件としていますから
スクリーンショットは画面全体やウィンドウ全体を複製しているので
ほとんどの場合は、引用としては認められません。


どちらかというと、証拠として掲示するような性質なのではないかと思います。
そして、それは著作権上は認められてはいません。

慣例として、侵害が問われることは無いとしても
それが無断転載であることは間違い無いという状況は、実はよくあることなのです。


TV番組などを評論しているようなサイトのほとんどが
引用の範囲を超えて、無断転載を繰り返しているものの
権利者に訴えられていないといった状況なわけです。

ですから、無断転載とか引用というものは、なんとなくではなく
理屈で考えなければ「みんなやっているから…」では誤りが避けられません。
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転用された方の判断で意見が食い違うのはよくあることです。


ここで議論しても詮無き事だと思います。

(理論武装して相手方と交渉でもするのでしょうか?)

それにしても、
  あなたの回答受付は、16ですがお礼数0ですが?
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書いた事だけではわからないが、どこのサイトからかと、引用部分の範囲をしっかり明記しましたか?。


してなければ、無断転載と言われても仕方ない。
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