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お尋ねします。
YuoTubeの中での音楽や動画をコピーしてDVDに焼き付けてもよいのでしょうか?
違法の様な気がしますが、

A 回答 (4件)

著作権法では個人が家庭内利用を目的にコピー(ダウンロード)を認めています。


例外的に違法にアップロードされたものをそれと知りながらダウンロードすることを禁止しており、よく個人の方がアップロードしたものはかまわないという珍答も出ますが、販売を目的にしていない物は罰則規定が無いだけで、これも違法にアップロードされたものはダウンロード出来ません。
まとめますと、著作権者が承知の上でアップロードしたコンテンツ、例えば私はDVDを売るために見本動画をYouTubeなどにアップしていますが、これは「有償著作物」というくくりで、私が自分でアップロードしているものを誰かが無断でダウンロードしても文句は言いませんが、それを勝手にアップロードして別の方がそれと知りながらダウンロードしたらアップした人もダウンした人も罰則があります。

つまり、違法にアップロードした物でなければダウンロードしてDVDに焼いても、少なくとも日本国内なら問題ないです。
外国はわかりません。
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この回答へのお礼

事細かにありがとうございます。難しそうなのでPCの中だけで聴いておきます。

お礼日時:2013/05/30 16:41

著作物をダウンロードしても違法ではないです。



文化庁
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/

※平成21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。

と明確に『違法にインターネット配信されていることを知りながら』と書いてあり、私の宣伝用のコンテンツのような合法的な物は『私的目的』なら問題ないです。
当然、それを販売したりネットに上げれば私的使用ではないので違法になりますが、自分用なら合法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/30 16:34

そもそも著作物をダウンロードする行為自体が2010年から違法となっています。



それを二次配信したり販売すると輪をかけてマズイことになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだか難しそうなのでPCの中だけで聴いておきます。

お礼日時:2013/05/30 16:39

ダウンロードすること自体が認められていない



しかしダウンロード後の二次加工については何も規約はない

配布販売すれば、二重罰になるそれに著作者の権利侵害もプラスになるから
YOUTUBE+権利者から訴えられることになる。

個人でこっそり使うなら世に出回らないならどうしたという証拠はない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんだか難しそうなので
PCの中だけで聴いておきます。

お礼日時:2013/05/30 16:40

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