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身内で集まった時に、ブラックジャックなりポーカーなりバカラなりゲームをして、お金を賭けた場合、違法ですか?

営業ではない遊びなのでセーフですか?

A 回答 (1件)

刑法


| (賭博)
| 第百八十五条
|  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

通常は「一時の娯楽に供する」って事になるのでセーフなハズ。
金額や頻度、身内とする者の範囲が大きいと厳しくなると思いますが。
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