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再就職手当の支給要件を満たしているのかが不安になり
質問させていただきます。

「10月31日に期間満了につき退職」し、
「11月7日に面接」をしました。

一週間ほどで通知が来るとの説明がありましたが、
「11月15日を過ぎても通知が無」かったため、
不採用だったのだろうと思っておりました。

以前の会社より、まだ離職票等の書類が来ていないため、
「15日に仮手続き」のため職業安定所に行きました。

待機期間がすぎた26日に以前受けたところは本当に不採用だったのか
気になり、連絡をしました。
「会社側は合否通知は出したはずだったが…、今は働く意志はありますか?」
とのことだったので、「いつでも働けます。」と伝えました。

そこで、入社日は1月9日との説明を受け、電話を終わりました。
なぜ、合否通知が届かなかったのかはわかりません。

就職日は1月9日なので問題はないかと思いますが、
仮手続き以前に面接を行った場合、
支給要件に該当するのか非常に不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

あんさん、無理でっせ!貰えまへんわ!


ご想像通り
>求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
これに該当しまっさ!
しかし・・・あんさん。段取りよぅ~面接せぇへんとあきまへんで!
>「11月7日に面接」をしました。
すべてはこれがネックで「銭貰い損ねた」になってますやんか!
仮に
>「会社側は合否通知は出したはずだったが…、今は働く意志はありますか?」
これが届いとぅ~ても
>就職日は1月9日なので
1月9日まで銭無いよって「失業保険」の手続きするんでっしゃろ。
それでも貰えまへんで!
7日の面接前に「仮手続き」せぇへんと意味ありまへんがな!
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この回答へのお礼

>求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
これに該当するんですね!

面接して、合否通知がなされた日が
「雇われる約束」の日かと勘違いしておりました。
これで解決いたしました。

会社側の離職票がない場合、
二週間は待たねば「仮手続き」ができないため、
やむなく15日に仮手続きをしました。
16日以降に面接をすべきでしたね。。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/11/27 00:01

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