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私自身の話ではありませんが、友達と話してて話題にあがったので、質問させていただきます。

タイトル通りなのですが、

☆友達Aはtwitterで本名・学校名・顔写真・ツイートを全体公開している=鍵をかけてない

ことを前提として、

(1)他人がAになりすまし、友達募集掲示板にアカウントを書き込む

(2)他人がAになりすまし、友達募集掲示板にアカウントと顔写真を投稿する

(3)匿名掲示板にAのアカウントを晒す

(4)匿名掲示板にAのアカウントを晒し、Aの悪口を書き込む

などは犯罪行為にあたるのでしょうか?


詳しくご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

全部犯罪行為にあたります。


(1)と(2)は他人がAのフリをする事が駄目です。
(3)と(4)も、通常のサイトで公開していると言って匿名サイトにアカウントを晒すのは犯罪です。

ばれれば、最悪名誉毀損か最低でも誣告罪にはなりますね。名誉毀損が認められたら数百万円から数千万の慰謝料を払うことになるかもしれません。
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