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 外来種の動植物が田舎にも普通に生息するようになって来ました。

東京の恩賜公園にも、沢山のミドリガメが生息しています。

河口付近には、大きなコイが屯しており、昔のように採って食べる人は、いません。川底の土砂まで口に含んで弱小生物をあさっています。コイを放した池の水は濁り、水草も食べ尽くされて、環境を破壊しています。

アライグマが倉庫の二階に侵入したり、鹿や猪の類いまで出没するようになりました。
こちらは、犬の放し飼いが無くなったことも大きな要因かと思います。

さて、これらの有害動物を駆除すると、狩猟方とかの、法律で摘発されるのでしょうか?

 以前タヌキの子を保護したときに、関係の公務員に質したところ、「売買したりしなければ、積極的に摘発はしていないようだ。」と聞きました。

住宅や地や農耕地・山林などで、有害な動物を駆除したり、見聞きしたりしたことがありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

環境省によれば、特定外来生物の駆除は、鳥獣保護法で捕獲が規制されているものを除いて、誰もが自由に行えます。


法律では、特定外来生物は「栽培、繁殖、運搬、飼育、売買、放流」全部禁止されているので、基本的には特定外来生物を生きたまま他の場所に運ぶことは規制されています。
ただ、大臣から確認・認定されると、生きたままの移動や保管も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/23 01:51

数年前徳島県で発生した崖っぷち犬は一大騒動でしたね



あの年のサラリーマン川柳で

「犬はいい 崖っぷちでも 助けられ」と詠まれ入選しました
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この回答へのお礼

!?

お礼日時:2014/09/04 11:22

地域によっては、個人的な駆除を推奨していて、駆除した証拠(切り落とした尻尾)を役所に持っていくと、奨励金を貰えるところもありますよ



逆襲されて怪我しても補償はなく、自己責任ですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/23 01:51

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