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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人とは、法律により人格を認められ、権利・義務の主体たる資格を与えられた団体です。
法人には、私的利益を目的とする「営利法人」と公的利益を目的とする「公益法人」があります。
一般的に、会社とは利益を目的として設立された営利法人を指し、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4つが有ります。
不動産屋に限らず、商号の前か後に 株式会社・有限会社・合名会社・合資会社と付いていれば「法人」です。
例 ***不動産株式会社 有限会社***不動産
個人事業の場合は、その名称に 株式会社・有限会社・合名会社・合資会社を使えません。
No.4
- 回答日時:
人の種類です。
人には自然人と法人の2種類があります。自然人が出生をもって(一部の権利は胎児から)人となるのに対し、法人は根拠となる法律の手続きによって人になります。
法人にも種類があり、会社というのは社団法人の一種で、さらに合名、合有、株式、有限などの種類があります。
不動産屋が会社として登記していれば、いずれかの会社という法人ですし、会社として登記してなければ自然人からなる従業員の任意団体に過ぎません。
法人には、他に財団法人、公益法人、非営利組織などがあり、面白いところでは破産した人の財産が、破産財団という法人となります。つまり破産した人から独立して、人になっちゃうんです。
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