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相手のミスに文句をつけたところ、キャンセルしてもいいですよ。と言われキャンセルしました。
40日後にキャンセル料を差し引いた分返金すると言われました。
これを弁護士さんに聞いてみたところ、「キャンセル料の規定が約款等で無ければキャンセル料の請求は許されない」と教えていただきました。
これを出品者に問い合わせましたところ、個人で定めた約款があると言われました。
約款は定めておけば提示などせずとも、自分で決めたルールで好きにやっていいのでしょうか。
回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

契約は双方の合意があって初めて成立するものであり、提示がなかった条件を後出しできるはずもありません。



モバオクを通してなり、弁護士を通してなり、その旨をガツンを言ってやりましょう。

そうしないと、相手は理論上、落札代金相当(100%)のキャンセル料、またはさらにペナルティを科したキャンセル料を請求することもできてしまいますから。
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キャンセル料の請求の是非は単純です。


オークションの説明でキャンセルについて記載があれば有効。
無ければ無効。

キャンセル料ではなく落札手数料を落札者に請求できるかは、運営会社の規約によります。
オークション運営会社の規約を調べて下さい。
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