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夫の浮気を疑っています。

(1)夫の携帯メールをスクリーンショットにとって、それを自分の携帯にメールで送り、夫の携帯にはスクリーンショットの痕跡が残らないように、画像もメールも削除するとします。これらは、犯罪行為にあたりますか?

(2)また、仮に浮気相手の旦那さまから証拠のスクリーンショット画像の提供を依頼されて提供すると、犯罪行為にあたりますか?

自分の携帯で写真を撮らずにスクリーンショットにしようと思うのは、その方が綺麗だからという、単なる自己満足です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

可能であれば携帯電話各社でやっている


家族割引などでアナタ名義に変更する事です
アナタの電話ならば何をやろうとアナタの勝手です
旦那さんはアナタの電話を借りてるだけです

犯罪行為と文中にありますが
刑事事件などには絶対ならないし
民事でもアホらしくてスル~ですよ

然るに旦那名義でもアナタメ名義でも
やりたい放題にコソっ~~と証拠を集めましょ
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

なるほど。警察のお世話になるようなレベルの話しではないのですね。励まされてしまいました。こっそり証拠を集めてみるかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/29 22:02

携帯電話を本人の許可無く閲覧することは、法律違反になります。



勝手に操作することも、法律違反です。

(2)は微妙です。
依頼すれば、罪に問われる可能性はあります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

スクリーンショット以前に、閲覧の時点で法律違反でしたか‥。

よろしければ再度、教えていただきたいのですが、不倫から離婚まで実況中継しているようなサイトでは、メールを転送して証拠を残せ、みたいなことがしばしば言われていますが、あれは、携帯電話の名義人によってはできる芸当でしょうか?名義人でなければ、証拠能力のありなし以前に法律違反という解釈で間違いないですか?

お礼日時:2014/09/26 14:28

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