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女性が離婚後 再婚するまでに半年以上期間をあけるという
ルールがありますが、同じ男性との再婚でも同じルールなのでしょうか?
妊娠の確認のためのルールだと理解していますが、
同じ男性なら問題ないように思いますがどうでしょうか?

A 回答 (5件)

だめです。


実際には問題はなさそうですが、前の婚姻関係をどう解消したのかの経緯が問題ですよね。
半年待たずに同じ人と入籍したいということですよね?
無理ですね。
今はこの法律を見直そうとしていますから。
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同じ人と結婚するなら大丈夫なようです。


その他にも6か月の制限を受けずに再婚できる例外はいくつかあるみたいです。

http://www.rikon-office.com/kiso/saikonkinsi.html
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そのルールの例外で



離婚した同じ人と再婚する場合
それと
離婚後に子供が生まれてしまった場合
これが
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には
その出産の日から、6ヶ月ルールを適用しない
さらに
高齢者はOK(67歳以上)

ですから、同じ相手、子供が生まれてしまった、高齢者は
結婚OK!ですよ・・・と。

合わせて考えたいのが、外国人女性との結婚の場合。

日本で、日本人男性と外国女性の結婚
相手国で婚姻を先にする場合を考えます。

この場合は、相手国(女性の国)の法律に待婚期間の
定めがないときには、婚姻が成立します。

中国には、6ヶ月待ちなさい・・・そんなルールはありません。
なので、中国で結婚をする。
その後で、報告的届出を日本ですれば
日本としては受理せざるを得ないので、結婚が成立する。

ロシアとかタイも待結期間がありますが
医師の懐胎していない証明があれば、結婚できます。
そして、日本に届ければ成立します。

こんなカラクリもありますから、外国人と日本人男性の
結婚を利用しよう、儲けよう!とする人たちもいます。

以上、池上さんよりもわかりにくい解説、でした。
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>女性の再婚は半年後のルール 



これは、離婚して別の男性と婚姻関係を持つことに対して作られた法律です。

離婚した夫婦が元のさやに納まることを想定していないのです。

ですから、元夫であっても新しい男性との結婚と同じとみなされるのです。
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同じ相手の方との再婚は、極端な話し、その相手と別れた次の日からでも籍を入れる事が可能です!



私も半年待たず同じ相手の方と再婚しましたよ。
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