プロが教えるわが家の防犯対策術!

行政書士のもとで約1年アルバイトをしました。やめる頃になったら 「委任状を使って 顧客の口座から大金を横領した疑いがある」と言われ「今までの報酬もやらないし 刑事訴訟をする」と言われました。しかし全くの濡れ衣で 疑われるようなことは何もしていません。
「証拠はある」と言われますが、何のことなのかさっぱりわかりません。してない無実の証拠を出せ と言われていますが いつ どこから いくら どうやって 横領したのかも教えてくれないし、何を準備すれば潔白が証明できるのかわかりません。事実横領などしていないのだから放っておこうかとも思いますが もし、訴訟されたら どうやって無実の証拠をだせばよいのでしょうか。また 訴訟されたらいくら位費用がかかるものでしょうか。事実無根なので勝てると思うのですが、 その時は かかった費用等すべて相手に出させることができますか。 それと 報酬をちゃんと貰いたいのですがどうすれば良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

その行政書士が訴訟をした場合、「委任状を使って 顧客の口座から大金を横領した」ということを照明しなければなりません。



「いつ、どこで、どのようにして、だれの口座から、どれだけの金額を」ということです。

それに対して、あなたがその根拠を潰すことができたときに、それが「あなたはやっていない」という証拠になります。

この横領事件と報酬未払いはまったく別ですから、まず報酬未払い分の請求をしましょう。

訴訟の費用ですが、相手に負担させることは難しいでしょう。

ただ、事実無根として名誉毀損による慰謝料請求ができます。

詳細は弁護士さんに相談ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。事実無根なので 何を言ってこられても 否定をすることはできると思っています。 ひとまず向こうの出方をみます。 その間に 報酬の請求をします。 たとえ訴訟に勝っても 訴訟費用は相手に負担させることはできないのですね。 慰謝料請求は こちらから新たに訴訟を起こさなければならないということですね。 気が重いです。
道筋が見えて安心しました。 ありがとう。

お礼日時:2015/05/29 12:18

こんな、簡単な事で済むとは思ってはいないが ・・・



>してない無実の証拠を出せ ・・・ 云々
だったら、
横領したとする事実に足りる、証拠を出せ でいいんじゃなかろうか ・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 向こうの証拠がなければ 訴訟を起こすことががえきないはずなので 向こうの出方を待ってみようと思います。

お礼日時:2015/05/30 19:42

身に覚えがないならいままで通りの生活を続けていいのでは?


裁判沙汰になったらシロクロがはっきりするから好都合ではないですか。
お金がないなら国選弁護人という方法もあるのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/30 19:40

刑事訴訟?



>疑われるようなことは何もしていません。

わたしなら、「では、一緒に警察に行きましょう。捜査に協力します。」と言いますがね。

犯罪の証拠がなければ、有罪にはできません。
はっきりした疑いがなければ、警察だって捜査してくれませんよ。

まあ、事情くらいは聞かれるかもしれませんが。
別の人間がそれをやっていて、質問者さんが疑われているとかでしょうか?

質問者さんに無実の証拠を示さなければならない義務はありません。

むしろ名誉棄損と賃料不払いで逆告訴できます。

心配なら、市町村の無料弁護士相談へどうぞ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無実の証拠を示さなければならない義務はないということで 安心しました。
こちらから電話しても名乗ると切られてしまうので メールでしかこちらの意見を言えません。
それも無視されていますが。
よくわからないのですが 「疑いがあるから支払わない、逆に刑事訴訟してやる」と メールしてきたのですが これでも相手を名誉棄損で訴えることができるのでしょうかね? あ、これは また別の質問をするべきでした。
気が楽になりました。 ありがとう。

お礼日時:2015/05/29 12:03

本当にやった覚えがないなら『どうぞ訴訟を起こしてください。

』という。
むしろあなたが勤務先に報酬未払いで訴える。
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この回答へのお礼

さっそく ご回答いただいて ありがとうございます。
電話は 名乗ると切られてしまうので メールを出すことにします。

お礼日時:2015/05/29 11:52

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