僕:28歳
嫁:28歳
不倫相手:20歳(当時19歳)
半年ぐらい前から嫁に対して全く気持ちがなくなってしまいました。
会話もまばら、夜の行為も2ヶ月に1度あるかないか、自宅に帰るのも憂鬱なぐらいでした。
別居はしてませんでした。
そんな時に不倫をしてしまいました。
離婚を切り出した理由は冒頭に書いた通りで不倫のことは言わず話しました。
その際嫁が色々調べて僕の財布、スマホ(僕が寝てる間に僕の指を使いロック解除)見て不倫がバレてしまいました。
当然僕は慰謝料(300万分割)を払います。
正式な書面で記録もあります。
嫁は不倫相手に対して慰謝料請求訴訟を起こすかもしれないと言っています。
ある法律関係のサイトで旦那(僕)が慰謝料を払えば不倫相手に訴訟を起こせないとみたのですが本当でしょうか?
わかる方がいたら教えていただきたいです。
質問等あればお答えいたします。
よろしくお願いします。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
そんなことは無いですよ。
奥さんは、貴方にも、不倫相手にも慰謝料請求は出来ます。
不倫相手の方も、貴方が既婚者、、ということは
知っていたのでしょうから
当然、支払う義務はあります。
貴方が、既婚者と知らなかったにしても支払う義務はありますよ。
若干の情状酌量は、あるかも知れませんが、、。
No.2
- 回答日時:
>訴訟を起こせない
訴訟は起こせます。
ただ、状況により棄却されたり、減額されたりする場合はあると思います。相手に支払い能力がない場合、結局払ってもらえない場合もあります。さらに、当時未成年なので、その辺はややこしい話になるかもしれません。
奥さんが不倫相手に請求するのを阻止したいのなら、あなたが慰謝料を増額するという条件を出すなどして、奥さんから不倫相手には請求をしないようにに話し合ってみるなどされてはどうでしょう。
奥さんが「そこまでしないと気が収まらない」といって受け入れないことも考えられますが。
No.3
- 回答日時:
不倫はあなたが悪いとしても、散々な結婚生活駄ったのですから大変でしたね。
不倫に走るまえに、離婚しておけば良かったですね。
痛い勉強代だと思って次に頑張ってください。
相手への慰謝料はあなたが慰謝料を払ってもできますよ。
不倫相手の彼女も既婚者だと分かっていたのだから悪いんです。
No.5
- 回答日時:
訴訟を起こすのに特に理由は必要ありません。
起こしたい人がお金出して起こせばいいので、たとえば横すれ違ったって理由で訴訟を起こすことだってできますよ。 ただ、お金を払う必要なしと裁判所で笑われるだけで。起こすだけならばそれくらい訴訟は自由に起こせます。
貴方がもっと大きい額を出すから不倫相手だけは勘弁してほしいと必死にお願いすれば勘弁してくれるかもしれないし、余計不倫相手に嫉妬して起こすかもしれないし……とにかくお嫁さんにお願いする以外に道はありませんね。
あるいは不倫相手に請求された金額を貴方が払うとか……。
離婚には同意してもらえるんでしょうか?
同意してもらえない場合、後者は難しくなるでしょうね。
No.6
- 回答日時:
訴訟を起こさせない方法としてはない、と思うが、不倫相手に科せられた
慰謝料をあんたが立て替えるのは自由だし、民事なので、示談交渉の類でなら
可能。奥さんが示談に応じればだが。
彼女は不貞行為があったことを認めなければ、いいのでは?
認めない限り、証拠が必要となり、証拠がなければ、請求することは
できない。
あとは、彼女があんたが既婚者であることを知らなかった場合。
あんたが彼女を脅して関係を持った場合。この場合も、奥さんは
不倫相手に訴訟を起こしても、彼女は、慰謝料を支払わないで済む
場合もある。半年付きあって知らなかったは、厳しいか。
また、離婚原因があんたの不貞が原因なのか、それ以前の問題だったのか
によっても彼女への慰謝料の額が変わる。後者の理由での離婚であれば、
彼女への慰謝料はほとんどとられないで済む。前者なら、がっつり
とられるかもしれないな。
彼女を守りたいなら、弁護士に相談して、奥さんとの示談交渉したほうが
得策だな、うん。
ちなみに、スマホの電子メールは、交際があることは推測証拠として
認められるが、内容が濃厚であっても、不貞があった証拠にはならない、
というのが一般的。だけど、書類に書いちゃって、認めたなら、手遅れ。
あと、気になるのは彼女は社会人かどうか。不倫していた当時が19歳
つまり未成年だと、下手をすると彼女の親権者にその話が行く場合もある
ということだ。社会人なら、自分で払えばいいだけだから、そこまでは
至らないのだが、そういう要素ももっていることは知っておいた方が
良いだろう。この状況どう転んでもあんたには分が悪い。彼女の親にも
ばれちゃうと、八方から攻撃されるな、まさに四面楚歌だな。
ご愁傷様です。奥さんをなだめて、穏便に解決できるように
いのっとくわ、うん。
No.8
- 回答日時:
慰謝料をたっぷり用意すること(300万なんて安い安い)
奥様の人生をめちゃくちゃにした責任を誠意をもって
償う事。
それと不倫相手の小娘も同罪なので、親に事情をよ~く説明すること
(普通の親なら勘当もの)
幸せになる資格は貴方にはありません!!!!
あしからず
No.10
- 回答日時:
>旦那(僕)が慰謝料を払えば不倫相手に訴訟を起こせない
??
「訴訟を起こせない」ってことはないでしょう。
あなたが読み違えているか、なんらかの条件付きの話か、その記事が間違ってるかです。
夫(あなた)と、不倫相手は別の人格で、妻からはそれぞれが「妻の権利を侵害した者」ですから、別々の訴訟相手です。
あなたが払う慰謝料は、あなたが妻に与えた精神的苦痛(妻への不貞行為)の代償です。
不倫相手が妻に与えた精神的苦痛(夫を寝取った罪)は不倫相手が償わなければなりません。
もちろん、不倫相手が支払うべき慰謝料を、あなたが陰でコッソリ不倫相手に渡す、ということは可能です。
それとも、あなたが妻に「不倫相手の分も上乗せして払うから、彼女を訴えないで」とお願いして、妻が了承する、ということもありえます。
また、妻が不倫相手を訴えたけど、不倫相手に支払い能力がないとか、証拠不十分で、慰謝料は取れなかった、とかはあります。
でも、未成年なら、親権者の親に請求可能かもしれません。
とにかく、「訴訟を起こせない」というのは、どう考えても、違うと思います。
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