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コンビニ経営をしています。
昨日、サンドイッチとお弁当が違う売り場から出て来ました。
日付から推測して3日経過しており、腐っていました。
悪質ないたずらだと思い防犯カメラで確認したところ不審な動きをする方がいて サンドイッチとお弁当を隠していました。
置いたという感じではなく、正に故意に隠していました。
そして、何も買わずに帰って行きました。
今までに見たことのない方でした。
カメラで確認した数分後、タイミング良く彼が現れました。動きを確認した所、やはり不審な動きをします。
結局 自分が隠した物があるかどうか確認する素振りを見せて 何も買わずに帰って行きました。
商品を万引きしたわけではなく、売り場を移動しただけですが、故意であり 商品は腐ってもちろん売り物にはなりません。
これは罪になりますか?
罪になるなら罪状は何になるんでしょうか?
また、罪にならないなら、何故なのでしょう。
警察に届けるかどうか思案しています。
是非とも教えて下さい。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
スーパーなんかでお菓子売り場に刺身パックが置いてあるのを見かけた人は
いると思うが、アレみているとやっぱ故意だと思うんだよね。
元の場所に戻すのが面倒だから置いた、それは一見普通の逃げに聞こえるけど、
せめて冷蔵のものは冷蔵のところ(牛乳売場のところに刺身パックをおくなど)に
戻すのなら、わかる話。
狭いコンビニの中、サンドウィッチを別の場所に置く事態、
変態が変なことをやらかしているともいえる。
また、3日間コンビニ店員が店の異常を把握していないのを
逆手に取られた犯行ともいえる。
コンビニのもろさを訴えたくて、あなたの店がターゲットに
されているのではなかろうか。
私が昔小規模のスーパーでバイトやってたとき、
キットカット(袋タイプ)が置かれた棚の奥に、
袋を破ったキットカットが置かれていて、
中身が半分ありませんでした。
監視カメラがない店なので、いつやられたかわからず、
棚のチェックって必要だと思いました。
話は戻って、やはり食べ物ですから、
そこに毒が入っている解釈もできます。
ですので、証拠映像があるのだから
次は現行犯になる準備を警察とすべきではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
故意にやってるかどうかなんて分かりませんので、それだけでは無理でしょう。
せめて、頻繁にその方が同じ様な行動を取っている証拠がいるように思います。
まあ通報だけはしておいた方が良いかも。
No.7
- 回答日時:
まず罪になると思う。
なんかちょっと前にパンとかに穴開けたりしたのをyoutubeに乗っけてた奴が
捕まったとかありましたね。
それと全く同じで子供ならビンタで済むが大人ならムショ行きでしょう。
No.6
- 回答日時:
威力業務妨害罪(威力を用いて、人の業務を妨害する罪)になるかどうかは微妙です。
威力とは、直接的・有形的な方法で及ぼす力で、脅す、暴力を振るう、壊す、囲い込む、圧力を加える…などが該当します。悪意をもって商品を正規の売り場から移して隠し、売れ残らせる行為は、威力かも知れません。ですが「威力を用いる」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を示す」ことを意味し、店長(店員)の制止を押し切ってやれば「威力を用いる」に当たります。
ですが本件ではそうではありませんから、威力業務妨害にまでは当たりそうにありません。「商品を正規の売り場から違う処へ勝手に移すな(隠すな)!!」と警告表示をしてあって、その警告を押し切って勝手に商品を移動させたり隠したりすると、「威力を用いる」になり、威力業務妨害罪に当たります。
偽計業務妨害罪には当たらないかもね。
これは虚偽の風説を流布したり偽計を用いて人の業務を妨害する罪で、偽計とは人を欺罔したり誘惑したり、あるいは錯誤・不知を謀ることです。流布は犯人自身が公然と文書や口頭で伝えたり、ウソを言いふらす行為です。商品を正規の場所から移したり隠すことが偽計になるかどうかは、難しいでしょうね。
まずは注意書きをして、それに逆らって行為に及ぶかどうかを明らかにしてみては?
No.5
- 回答日時:
警察にまずは相談し こういった妨害行為が頻繁にあり 犯人もカメラなどで確認がとれていることを伝えておく。
ただしこれだけだと民事の損害賠償にあたる行為とされやすく 警察が取り締まるのは窃盗か器物破壊になる場合のみ。
単に置き場を変えただけでは現行犯で捕まえて前のビデオを見せ 損害を賠償させる以外は難しい。
警察には「店員の目の届かないところに隠し 商品を失わせた」行為だと訴えるべき。
こうして連絡しておけば今度来店して同様にとんでもないところに隠した所で「ちょっと来てもらえますか」と奥へ引っ張って すぐ警察に連絡できる。
でもまず暫くは来ないだろうし 来たとしても本人も注意するとは思う。
そうでないなら病気で 捕まえても困るタイプの可能性が大。
No.4
- 回答日時:
偽計業務妨害罪に当たるでしょう。
現に売れる商品を隠して売れないようにし、さらにその商品をダメにしてしまっています。
「威力業務妨害」と「偽計業務妨害」の違いについてはこちらを参照。
http://www.houritu110.co.jp/special/20131218/
その部分を抜粋しますと、
「威力業務妨害」と「偽計業務妨害」の相違点は妨害の手段が異なることで、威力業務妨害の妨害手段は「他人の自由な意思決定を制圧するような威勢を示すこと」あるいは「不法に有形力を行使すること」。一方、偽計業務妨害の妨害手段は「偽計」で、他人を騙したり、誘惑したり、他人の勘違いや不注意、知識不足などに乗じる行為です。
No.3
- 回答日時:
少し前の爪楊枝少年は、店舗への不法侵入罪で逮捕されました。
最低限、これが適用されるでしょう。
商品を隠さなければ得られたであろう売上げを妨害したことも罪ですし、
戻ってきたことから推察して、隠して腐らせた商品を購入するか売場に戻して写真を撮るなどし、
「腐った食べ物を売るコンビニ」と言いふらして名誉を棄損する未遂とも取れます。
警察に届け出るべきだと思います。
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警察に相談に行きましたが、ほとんど相手にされませんでした。
その後、複数回に渡り商品を隠していることも判明しましたが、やはり万引きとは違うので罪に問えないとのことでした。
今後来店されたら 出来る限り側に張り付いて未然に防ぐしかないようです。
悔しいです。
みなさん、ありがとうございました。