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私は現在スナックで、雇われママをしています。オーナーが未成年と知りながら雇っています。もし警察が来た場合私も罪になるのでしょうか?この女の子はうちの店の前にキャバクラで働いていて、友達が警察に捕まったので店をやめ、オーナーがうちの店に誘ったのです。まだ店も始めて今日で2日目なのです。私が何故この子の年齢を知ったかというと、どうしても年齢が気になり、聞きました。3度目に本人が私に17歳だと言いました。オーナーに話をしても聞き入れません。この子の友達がこの子の名前を言ったらしく、警察にはもう名前が挙がっているらしいです

A 回答 (3件)

まず、何も知らず、オーナーの言われるがまま、その少女を働かせているわけなので、質問者さんではなく、オーナーが罰せられます。



18歳未満を雇用した場合、風俗営業の許可があれば(接待があるようなので、当然許可を受けていると思いますが)、風営法の営業者の禁止行為として、18歳未満の者を夜10時以降、働かせてはいけません。更に、夜10時までとしても、客の接待をさせてはいけません。

ということは、夜10時までの勤務時間で、客の接待のない業務でしたら問題ないということです。

もし、風営法の許可を受けていないのでしたら、風営法の無許可営業の罪と労働基準法の年少者の深夜業の禁止の罪になります。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0061jou.html
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雇った人だけでなく事実を知りながら黙認していた人も罪になります。


お店ももちろん営業停止処分です。
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風営法で18歳未満の雇用は禁止されてます。


もし警察に見つかった場合は当然、オーナーも逮捕
されますしあなたも逮捕されます。

この回答への補足

私はどんな罪になるのでしょうか?

補足日時:2008/01/10 12:42
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