都道府県穴埋めゲーム

2015年3月30日から2015年12月31日まで有効の労働ビザでドイツの会社で働いています。
予定では会社との契約を今後更新したくないので日本に帰国することを予定しています。
その際の帰国準備に関していくつか疑問があるので質問させてください。

①住民票は帰国日より何日前に抹消することができるんでしょうか?抹消した後住民票なしでどれくらい滞在できるのでしょうか?

②会社との契約も2015年12月31日までですがたとえば11月で契約をキャンセルするとなると
いつまでに帰国しなければならないでしょうか?

A 回答 (3件)

priertoy 様




住所抹消にまつわるいくつかの点を老婆心ながら…

a. 住居の解約はなされたでしょうか。ドイツでは通常退出日より3ヶ月前の文章での賃貸契約解約通知が必要となります。例えば11月末に退出されるようでしたら8月末までに文書での解約が必要になります。>> Mietvertrag Kündigung

b. 健康保険に入られていると思いますが、こちらの解除には通常役所 (Einwohnermeldeamt) の退去届け (Abmeldung) が必要です。もしほかの保険や携帯、インターネットなどの海外転居による途中解約にもAbmeldungが必要になる場合があります。

さて、本題ですが、
1. 通常ドイツから海外へ退去する1週間前から退去届けを提出可能です。
Münchenのサイトを参考までに
ttp://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1063486/
ご自身が住居届けしたEinwohnermeldeamtで確認ください。

退去日をすぎたら当然のことながら、「ドイツにはいない」こととなりますので速やかな退去、もしくはドイツでの新たな住居届けが必要なります。

2. 11月末退社にもかかわらず、労働ビザ有効期限までドイツに滞在されたい、ということでしょうか。労働ビザは Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit と呼ばれ、直訳すれば「就労のための滞在許可」となり、滞在許可に労働許可が含まれます。追加紙面に雇用者が明記していますでしょうか。滞在許可が認めた雇用者のもとで被雇用者が離職した、または解雇された時点で、厳密には滞在許可が失効します。しかしあくまで個人の見解ですが2015年12月31日まで滞在はできると思います。

無事帰国をお祈りいたしております。
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No.1です。



> ”こんなところで。。。。” ですか。

そうです。
外国人の居留や就労に関する一国のルールを当事国以外のしかも匿名の掲示板で質問するという行為は個人的にはフツーでない感覚と思います。

ちなみに住民登録局での住民登録は原則入国後7日以内ではなかったでしょうか? ならば逆も言えるかどうかでしょう。届出に行かれたのでしょうから、再度訪ねるか電話するとかして質問すればよいだけと考えます。

あと外国人局への届出もされているのかな? ならば、そこへも帰国の旨の届出が必要なのではないでしょうか?
加えて在ドイツ日本国大使館にも在留届をしているのでしょうから、そこに対しても帰国の届出が必要ですね。
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こんなところで質問せず所轄のお役所に問い合わせましょう。


問い合わせ先が分からない場合は、お勤めの会社の人事担当者に所轄のお役所を教えてもらいましょう。外国人を雇用しているのですから何かしら情報を持っていると考えるのが普通です。
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この回答へのお礼

”こんなところで。。。。” ですか。

お礼日時:2015/08/07 18:04

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