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著作権の保護を受ける曲であれば、権利者に無断で編曲することができないことはわかるのですが、実際にどこにどのような手続きをしたらよいのかわかりません。また、出版したりすることがなく、個人で楽しむ、あるいは内々の営利目的でない演奏会などで演奏する場合もそれらの手続きは必要になるのでしょうか? 困っているので、どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

 著作権法第27条により、編曲は作曲者固有の権利です。

この権利はJASRACには委託されませんので,作曲者に直接交渉することになります。作曲者の了承が得られて出来上がった編曲には編曲者の著作権が新たに生まれることになりますので、ほかの人の編曲を使うときには注意が必要です。

 No.1の方の回答にあるように、楽譜のコピーなどと同じような適用除外がありますので、個人で楽しむ、内々の営利目的でない演奏会などの場合は作曲者の許諾は要りません。学校の授業で用いるための編曲も同様です。
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この回答へのお礼

『適用除外』など、聞いたことはあっても、『ほんとにいいのかなぁ』といまいち自信がなかったりしたので、今回ご回答いただいて、とても助かりました! ありがとうございました!!

お礼日時:2004/07/09 15:06

ちょっと誤解もあるようなので訂正しながら。



編曲の禁止というのは、著作権法の中の「同一権」が根っこなんですが、家庭
での非業務上の利用・複製(非デジタル)・編曲(変形・翻案含む)は可能と
なっています。(著作権法第30条 私的使用のための複製)

つまり、「家庭内だからって何でもやって良いわけではないけども、数人が集
まってバンドの練習をする場合なんかは大目に見ようよ!」って事ですな。

オリジナルの通りに演奏出来るくらいの腕を磨く!!ってのは非常に良いこと
だと思うんですが、素人にはイキナリは無理な訳で、特定の曲の感じ方も個々
に違うでしょうし、そこらを四角四面に規制しちゃうと音楽の発展とか普及と
いう面から見たら逆効果なんで、それは法の許容範囲として規定されているん
ですね。


となると、今回のご質問で問題になるのは編曲ではなく、「内々の営利目的でな
い演奏会などで演奏する場合」が著作権法上でどうなるか....です。

【著作権法第38条 営利を目的としない上演等】
  営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された
  著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。
  ただし,"出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要"となる。

となると、出演者や関係者が全員無報酬の場合はokでしょうし、悪意がない
改変(曲をパロって悪く改変するとか)でなければ、編曲も認められると考え
て差し支えないでしょう。

ただし、学校の文化祭などでしたら状況が見えやすいんですが、それ以外の
「非営利」といっても、実際には色々と難しいわけですね。
例えば、貴方たちが無報酬でも、貴方たちのコンサート?を開催することで
会場設置者が利益を受けるならから微妙かもしれません。
ですので、これは具体的な演奏状況を書いてもらったほうが正確な解答がつ
きやすいと思います。(著作権法の、JASRACによる解釈と、それ以外の人の
解釈の差が問題になるときもありますし)

ちなみに、音楽に関する著作権関連の手続きはJASRAC経由で出来ます。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
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この回答へのお礼

早々にご回答下さいまして、誠にありがとうございました。とても参考になりました!  この件については本当に悩んでいたので、思い切って初めて『おしえてgoo』に質問させていただいたのです。 丁寧にご回答いただけて、本当に感謝申し上げます。

お礼日時:2004/07/09 15:00

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