A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
任意団体でしたら、別に届出はいりません。
自分の表札の横に「~学会」の表札を出せば、それでOKです。営利団体でしたら、会社法の規定により、登記すれば設立できます。税法上の優遇措置を受ける公益法人でしたら、特別の法律や主務官庁の許可が要ります。(営利法人)
http://www.at-brain.com/houjinseturitukaigyou.htm
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
現在、個人で営業しているのですが’~学会’という名前を付けるのは
会社組織でなければいけないでしょうか?
青色申告はしてます。
引き続きお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
「学会」で何をするかによって違ってきます。
商売の一助として考えておられるなら、名前だけのものですから、申告のとき、本来の仕事と合算して申告することになります。自分の趣味、個人的な研究の一環としての「学会」でしたら、会社ではあり得ませんし、税法の上の特典(寄付金控除など)を考えなければ、町内会、~学校第〇期同窓会と同じレベルの問題です。任意団体とは、こういう団体のことです。いままで、こういう団体の法人化は認められていませんでしたが、今月「中間法人法」が可決され、1年後からは法人として、設立することが可能になります。参考URL:http://www.moj.go.jp/HOUAN/CHUKAN/refer01.html
この回答への補足
それでは協会のほうはどうですか?学会と同じ扱いなのでしょうか?
屋号を’~学会’にすればよいのですよね。
現在個人で行ってるんですけど、’~学会’は3~4人で
始めたいと思うのですが、これも会社設立の必要はないですよね。
会社を設立するまでは資金がないんです。
宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
名称は関係ありません。
そもそも、協会とか学会で何をしたいのかということです。お金を儲けるのが目的ならば、法人化するのでしたら会社組織になります。趣味、個人的な研究が目的ならば、法人化するのでしたら、公益法人または中間法人となります。趣味個人的な研究であっても、会を運営するためにはお金が要ります。これは、普通主宰者が自分のポケットマネーを出資したり、会員から会費の徴収、あるいは会の趣旨に賛同する人からの寄付、機関紙の購読料でまかなうことになります。中途半端に行うと、個人の所得と認定される恐れがありますので、会則を作り、預貯金名義を本人と区別して個人の会計と区分する必要があります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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