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登記簿では建物の占有部分の家屋番号が二つに別れている物件です。
1階から3階が片方の会社で1階から7階がもう片方の会社の占有部分となっており、1階から3階はそれぞれ占有面積が違います。1階入口は別々となっています。
この場合の屋上面の権利はどうなるでしょうか?
またその他にも共有部分となる箇所はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

屋上は、二つの会社の共用部分になるのでどちらの者でもありません。


どちらの会社も使用する権利はあるし、逆に一方が占拠して使用する権利もありません。
一般のマンションの廊下とか階段とかと同じもので、所有者全員が利用する権利があります。
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この回答へのお礼

ありがとねごさいます
やっぱりそうなんですね
勉強になりました

お礼日時:2016/12/05 21:58

登記簿上,「一棟の建物の表示」のほかに「専有部分の建物の表示」がある建物は区分建物といい,各専有部分の建物の所有者が独自に所有する範囲(区分所有権の及ぶ範囲)は,専有部分の建物の壁の内側に属する部分です。

その他の部分(一棟の建物の床面積の合計から,専有部分の建物の床面積の合計を除して残った面積)は法定共用部分であり,専有部分の所有者全員の共有に属します。
つまり,廊下や階段室,エレベーター等はこの法定共用部分であり,屋上は建物の床面積に算入しません(屋根がないので登記上の建物に該当しません)が,ここも法定共用部分になります。

専有部分,または他の建物であっても,これを規約によって共用部分とすることができますが,これを規約共用部分といいます。規約共用部分たる旨の登記は,当該共用部分である建物の表題部にされます。また規約共用部分の登記がされると,その建物には所有権に関する登記は行われず,専有部分の建物に登記をすることで,規約共用部分についても登記が行われたものとして扱われることになります。
また規約共用部分は任意で設定できるので,複数棟の建物の共用部分とすることも可能です。
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