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先日シートベルト装着違反で白キップを切られました、当方運転手での違反です(知人に調べて欲しい旨たのまれました)。
バックルにしっかりとはまっておらず、肩にかかっている状態でした、しかしそれでは意味がないから駄目との事でした、法律では無いにしろ警察庁のホームページにシートベルトの正しい着用法なるものがありましたが、当然バックルの事も書いてありましたが他にも何項目かありました、私個人の意見としてはグレーゾーと思いますので納得いかなければ出るとこに出るのも1つの納得する方法なのかなと思います、警察庁に問い合わせたところ文章などで問い合わせて下さいとの事でした、過去の判例等多少調べてみましたがこれといったものが無かったので質問してみました。

前置きが長くなりましたが、過去の判例等御座いましたらご教示願います。

A 回答 (7件)

まず法律上の定義ですが、道路運送車両の保安基準第22条の3で、シートベルトの基準が定義されています。



運転席の場合、”当該座席の乗車人員が、座席の前方へ移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。” との法的規定があります。

道路交通法 第七十一条の三 で規定される座席ベルトの着用義務は、保安基準に規定される座席ベルトの着用です。 バックルにしっかりとはまっていない状態で、上記二つの法律条文を満たす状態と言えるかが、裁判になった時の争点になります。

まあ勝ち目はありませんね。判例を探すまでもないと思います。
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この回答へのお礼

素晴らしい説得力のあるご解答ありがとうございます、道路運送車両法にも、よりしっかりと規定されているのですね、警察官でも即答できなかった内容だけに感激しましたありがとうございました、本人も反省していて今はしっかりとバックル着けています。

お礼日時:2016/12/09 11:02

質問者さんの事では無いのが判りましたけどね、



シートベルトの装着は法律で決まってますよね、
装着の方法まで法律には無いと取れるような文面も有りますが、
シートベルトは運転中に確実に機能を発揮できる状態で装着されて無いと意味が有りません、
その為にはバックルに確実にハンガーが挿入されてる必要が有るんですよ、
そうする事でベルトが何かの衝撃で延びだした時にそれ以上に伸びないようにする装置が付いてます、ERLと言います、

質問者さんが同乗してた車のドライバーは、其れが満たされてなかった、
シートベルト不装着を摂られても当たり前です、
堂々たる違反切符の対象です、

その方にとっては、偶々確実ではなかったとの言い分なんでしょうが車が走り出す前に運転者は確認の義務が有る訳です、
此処のところは言い逃れ出来ませんよ、
違反切符を切られた事へ不満を述べる筋合いは有りませんけどね、

シートベルト非装着は点数が1点だけで反則金は無かったのではないですか?、

言っても次回の更新では違反者講習は必須ですしゴールドならブルーへ格下げです、

此れは致し方の無い事です、

違反は違反ですから。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 18:00

判例はないでしょう。

そもそもそんなことで裁判になることはない。
装着とはシートベルトの機能を発揮するよう所定の使用をしていることです。ベルトを体の上に置いていたというのは装着とは言わない。過去、裁判にならなかったがタクシー運転手がベルトを引き出し、元に戻らないようクリップで留め、体の上にベルトを載せていて検挙された事例はあります。裁判しなかったということはシートベルトを体の上に載せているだけではシートベルト不使用だと認めたのです。

>バックルにしっかりとはまっておらず、肩にかかっている状態でした
シートベルトを体に巻いていたと思われますが、危険極まりないですね。こんな相手と事故して死んでしまったら相手の運転手がかわいそう。

知人は横着者です。たぶん、何かにつけてやることすることデタラメでしょう。巻き添えにならない内に考えましょう。
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この回答へのお礼

質問の主旨を理解していただき的確なご解答ありがとうございます、判例的なものがあったのですね.サイトURL などわかりましたらご教示願います。

お礼日時:2016/12/08 17:57

自動車のマニュアルに正しい装着法が書いてあるでしょ。



あなたの主張がどうあれ、
あなたが車のマニュアルに沿わない装着をしていたのは間違いないわけです。

仮に中古車で買ったからマニュアルがないとしても、
マニュアルがないから間違った使い方をしていいんだという主張にはなりません。
運転者として自動車の正しい使用方法を確認するのは、運転義務です。

メーカーが推奨しているわけではない、あなた独自の装着方法をして、
そこでどうやって正当性を主張するかでしょうね。

まあ無理ですわ。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 14:57

んでね、そんなことでグダグダ騒ぐ人は運転する資格ないから。

知人なら距離おいて関わらないほうがいいよ?
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます、距離は置いてますがなにぶん当方免許がないので時々乗せてもらう事もありますので。

お礼日時:2016/12/08 14:54

んー何が言いたいんだろ


肩にかけてるなら装着してるだろって言いたいの?
それただの屁理屈だけどそれで押し通せますか?って聞いてるの?

過去の判例まで調べてなかったんだね
何で過去の判例にないか分かる?
そんな子供の屁理屈みたいなことやるやつがいないからだよ

法律で装着しなきゃだめって決まってて
それを装着しないで運転しましたー
はい違反ですー、ごめんなさいー
これでおしまいですよ
そこで、肩にかけてるんだからいいだろこのやろー!!
っていうやつはいないです
警察の言うとおり、それじゃ意味ないでしょう
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 14:45

グレーでなく、それでは「していない」のと同じですね。


裁判すればーです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます、シートベルトの意味がないので私もそう思いますが、なにぶんキップとなると、ナーバスになるようです。

お礼日時:2016/12/08 14:33

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