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原付無免許運転で去年の7月3日に捕まったのですが、免許は二年後と言われました。
二年後というのは捕まった日から二年後ですか?
また、5月の15日に家庭裁判所へ行くのですが少年院などに行くのでしょうか??
行くとしたら何年間行きますか?
自分は高校生です。
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたは保護者とともに家庭裁判所に呼び出され、そこで少年審判を受けます。


判決の可能性は3つ
・更生施設送り(少年院など)
・保護観察処分
・罰金刑20~30万円
・不起訴処分(お説教のみ)

無免許の初犯でしょうし、未成年なので、
今回は不起訴処分か保護観察処分で勘弁してもらえると思います。
次回は年齢にもよりますが、罰金刑や保護観察などになる可能性が高くなります

あと、行政処分をうけてから2年じゃなくて1年だと思うよ

最後にザマー(゜ロ゜)
(怒らないでね♪)
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!
最後の言葉は自分へのお説教と取っておきます!

お礼日時:2017/05/05 13:33

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