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中学生(12)大学生(20)は付き合うのは犯罪なんですか??

質問者からの補足コメント

  • 親公認ではないです

      補足日時:2017/05/30 20:57

A 回答 (10件)

非カップルからすれば犯罪です

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付き合うの定義が分かりませんが、お互いに両想いで手紙・メール・LINEの遣り取りや時折、一緒に外出するデートのみなら犯罪ではないと思います。


性的なお付き合いと意味されるのでしたら相手の合意の有無に関係なくわいせつ罪に該当すると思います。
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訂正です。

「淫行処罰の禁止」(誤) 「淫行の禁止」(正) です。
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13歳未満の女性と性行為をすれば、合意があっても強姦罪となります。



また、自治体の青少年保護育成条例で「淫行処罰の禁止」にあたるかについて。
17歳の女子高校生のケースで、二人の恋愛感情が認められ30代妻子持ちの男の無罪判決が2007年にでています。しかしその判旨に女子が16歳で婚姻できる年齢であることも理由に含まれていました。

捜査当局の姿勢は、女子高校生ならすぐに動くことはありませんが、中学生を一人住まいの男の部屋(自宅)に一人で招き入れたら、即逮捕と考えたほうがいいでしょう。
警察は、中学生と高校生との間にカッチリ線を引いているようです。

結論から言うと。手をつなぐ程度のプラトニックなおつき合いならセーフですが、身体に触れたらアウトです。
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親が知らなくて、それを許さない限り犯罪になります。


ですが、いちいちそんなことで逮捕したりなんかしませんよ
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中学生も大学生も、ますは、



勉強です。
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セックスすれば、合意があっても問答無用で強姦罪成立。


それ以外の性的な行為があれば、青少年育成条例違反になる。
一緒に遊園地に行くだけなら問題ないですよ。
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もしあなたが中学生なら、親の許可を取って下さい。

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性的な行為をしたり家に泊めたりすれば犯罪ですね。


逮捕されます。
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犯罪というか、条例に引っかかりますね。


未成年の方の親が了承しているなら、大丈夫かもしれませんが。
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