「覚え間違い」を教えてください!

今お付き合いをしている方がいます。相手が大学生22歳の方です。
出会いはインターネットでした。そこから仲良くなって、徐々に私が恋愛感情を抱くようになり、好きと告白したら好きと返してくれるようになって、お付き合いを始めました。
1ヶ月前くらいに交際し始めたのですが、来月に会いに来る話になりました。
自分の親にも付き合っていることは伝えています。会いに来る話もしたら、親同行でお出かけするならいいと言われたので、そうする予定です。彼氏の方もそれを承知しています。
会った時にキスや手を繋ぐ程度は犯罪になるのでしょうか…
そして、交際も犯罪に入るのでしょうか?
どなたか回答お願いします

A 回答 (7件)

法的に正確な回答をします。

難しいかもしれませんが、理解するように努力してください。

・性的同意年齢
性的同意年齢とは「性行為を自分で同意できる年齢」です。未成年者は「契約行為に保護者の許可が必要」というのと同様に、一定の年齢まで「自分ではいいと思っても社会的に許されない」という年齢があります。

性的同意年齢は16歳、質問者様はまだ自分で同意することはできません。

・未成年保護条例
質問者様の住んでいる地域が分かりませんが、各都道府県や市町村には「条例」という名称の法律があります。(法律とは国が定めたものをいいます)

そのなかに青少年育成条例というものがあり「未成年者と性行為を行なった大人は罰する」という法律があります。念のため書きますが、大人の側は男女問わず罰せられます。

この場合の未成年とは18歳未満をいうので、16歳で性的同意年齢に達していても、22歳の大人と性行為を行うことは、大人のほうが罰せられることになります。

ただし、他の方がかいておられるように「5歳以内の差なら原則OK」とされるのは、たとえば高校1年生(15歳)と高校3年生(18歳成人)が付き合うようなことを想定しているからです。中高一貫教育なら5歳差ぐらいはありえますね。

・未成年者略取誘拐
これは法律でしかも刑法です。刑法というのは「違反すると警察に逮捕されて裁判で罰せられる」もので、かなり厳しいものになります。

「未成年者略取誘拐罪」というのは、18歳未満の未成年者を連れまわすことをいい、未成年者が同意していても保護者の同意を得られていないなら「誘拐」と見做されます。

以上が、質問者様と彼氏の間に適用される可能性のある法律(条例)で、これをクリアするには
・保護者が交際相手を知っていて連絡が取れ、交際を許可していること
・16歳までは少なくとも性行為はしないこと
・デートする際は、必ず保護者に許可を取ること
です。

>会った時にキスや手を繋ぐ程度は犯罪になるのでしょうか…
手をつなぐのはいくらでもしてください。
キスは(法律的な)性行為に入りません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に分かりやすい回答ありがとうございます。
性的なことは言われる前に断っておくことにします。
自分の都内の条例も確認しておきます。

お礼日時:2024/07/28 09:03

未成年との性行為における法的要件は他の回答通りですが、



22歳と15歳だと知識量も社会経験も倍ほど違うし、当然デート代などは全て22歳が負担しますよね
彼にとって、あなたとの付き合いで得るものって何もないと思うんですが、それで本当にいいんですか?

あなたが18歳になるまで、22歳がセックスを我慢してあなたを待ち続けるとも思わないので、その点でも、現実をよくよく考えた方がいいと思いました
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親の前でかなり本性が垣間見えるはずです。

親の目からすると、中学生に手を出す大学生ってつまみ食いが目的としか見えません。十年後ならどうってことない年齢差ですが、中学生はいけません。だからまずはその人の就職、あなたの受験、そして高校生の嫁をもらう覚悟。これが出来てるか出来てないかは、多くの大人の目をフィルターして見てもらってください。あなたの人生がまだ始まってもいないのに、終わらせられる可能性があります。判断をしてやまらないよう祈ってます。
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親連れで会うのならまずそこを成功することが最初の関門ですね。

親が交際を許可したら、来年16歳になるまでは、キスも控えておいてください。理由は歯止めが効かなくなるから。
次にこの大学生がしっかりした就職をすること。そして、それまでうまく続くようならば、あなたが16歳になるのを待って、親が許可したら、交際を始めてください…とは言いません。婚姻してください。あなたがどうしたいのかわからないですが、親が認めたら、次は交際でなく、結婚だと思って下さい。それをその彼氏が、その重さを受け止められるならいいですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
愛情表現として、大人になったら一緒に住もうとか結婚しようなどは言い合っていますが、相手が本気かどうかなんてわからないですね。

お礼日時:2024/07/28 10:22

16歳未満の児童に対し5歳以上の年長者が、


わいせつ目的で会うことを要求したり、わいせつ行為を行うと
不同意性交罪や不同意わいせつ罪に問われ、逮捕されます。

彼を犯罪者にして、逮捕された彼は大学を退学となって彼の人生を狂わし、二人の恋愛を終わらせるのは、ひとえにあなた一人にすべての責任がかかっているのであり、
本当に彼を好きで愛しているなら、節度を持った交際をしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりました。そういう行為はしないと彼氏としっかり話し合ってみます。

お礼日時:2024/07/28 09:09

「お付き合い」なら問題ありません


まぁ普通の大学生ならその先(セックス)を考えますがね→あなたですら手繋いだりキスくらい、は考えたでしょ?
お相手も親同伴に同意、との事ですが、悪いけど直前に断ってくる(or音信不通)と思います
ちなみにネットの何でお知り合いに?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。Twitterで知り合って、LINE、インスタを交換して仲良くなりました。
突然音信不通をするような人ではないと思うんですけど、メッセージ上のやり取りじゃ分かりませんよね。

お礼日時:2024/07/28 09:06

未成年と性行為したら、同意があっても罰せられます。



15歳は未成年ですね。

彼氏が犯罪者にならないようにお付き合いしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりました。ありがとうございます。そういう行為は言われる前に断っておきます。

お礼日時:2024/07/28 09:07

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