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ネットでのプライバシーの侵害、名誉毀損、侮辱罪について質問です。
これらは、第三者(全くの赤の他人)からみて特定できる内容(名前や住所)ではないと立証は無理ですか?一部の人間(友達など)が見ればわかる内容でもダメでしょうか?
それとプライバシーの侵害(家族構成や買い物した内容)は実害がなければ削除してもらえませんか?
ちなみに地域ローカル掲示板での話です。

質問者からの補足コメント

  • 一部の友達といっても私が過去に自慢した話と家族構成を書かれました。(○○町の子供が二人いる女は過去に~だったと言っていたという感じてす)自分が話した話を掲示板に書かれてもプライバシーの侵害にはならないのでしょうか?ちなみに侮辱するような内容は書いて無かったです…。

      補足日時:2017/06/17 14:34

A 回答 (1件)

これらは、第三者(全くの赤の他人)からみて特定できる内容


(名前や住所)ではないと立証は無理ですか?
   ↑
立証という言葉はオカシイです。

そもそも、被害者が特定出来る内容でなければ、名誉毀損は
成立しません。
立証の問題ではありません。




一部の人間(友達など)が見ればわかる内容でもダメでしょうか?
    ↑
その一部の範囲によります。
また、友達でないと判らない内容でも、
友達から転々流通する可能性があれば
名誉毀損などは成立する、というのが判例です。
これを伝播性の理論、といいます。



それとプライバシーの侵害(家族構成や買い物した内容)は
実害がなければ削除してもらえませんか?
  ↑
1,名誉毀損や侮辱は実害が無くても成立しますし
  実害が無くても損害賠償請求は可能です。
2,プライバシーの侵害も同じくですが、損害賠償請求には
  実害の発生が必要です。
3,削除は実害の発生とは、別問題になり、実害が無くても
  応じる場合がありますが、
  一般市民が削除の要求をしても、応じない可能性が高いです。
  弁護士を通すと、応じる場合が多いです。
  費用は10万ぐらいかかります。
  裁判で判決をだしてもらえば応じます。
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