都道府県穴埋めゲーム

著作権関係がよくわからないので質問させて頂きました。
今度仲間で舞台をしようかと思っています。
入場料等のお金は一切取らない形です。
この場合、例えば漫画を原作として多少のアレンジを加えたりして上演するということは可能なのでしょうか?
やはり著作権等に引っかかるものでしょうか。
フライヤーを作る際には原作の記述は行おうかとも思いますが…
回答お願いします

質問者からの補足コメント

  • 学校の話が出てきたので少しだけ補足を。
    仲間内というのは学校内です(専門学校)

    もし漫画を元に改変を加えず料金を取らずで公演(フライヤー等はオリジナル作成)した場合は著作権関係はクリアという認識で大丈夫でしょうか。

      補足日時:2017/07/13 21:19

A 回答 (6件)

著作権法の上で、学校が特別扱いされるのは「授業またはそれに類する全校行事」の「実施中」に限定されます。


なので、たまたま学校の仲間内だけというだけのことであれば、特別扱いはされません。

ただし、公演自体は、著作権法38条の規定があるので、改変無しなら、著作権者の許諾は不要です。
(そもそも著作権者の許諾があればいいというお話になるなら、著作権法でわざわざ、「著作権の例外」規定など定める必要はありません)
フライヤーも、完全オリジナル(原作のキャラクターなし、かつ、原作に出てくるせりふなし)なら、「複製」にあたらないのでOKです。
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#1です。


>もし漫画を元に改変を加えず料金を取らずで公演(フライヤー等はオリジナル作成)した場合は著作権関係はクリアという認識で大丈夫でしょうか。

いいえ、違います。
あくまでも著作権者による判断次第なので著作権者によって違いますので一概な回答にはなりませんが、基本的には著作権者の許諾次第です。
黙認を許す方は自身のホームページなどでガイドラインを公表していますからそれをご覧ください。
フライヤーもオリジナルだからOKと言うことはありません(これも著作権者の判断次第)。

小中学校の場合には学校数が多く、また営利目的ではない場合が主体で、ぶっちゃけバレにくいから結果的に黙認されている場合が多いだけであって許可されている訳ではない場合が多いです。
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公開されたシナリオがあって、それに随う上演であれば、著作権法38条の「営利を目的としない上演等」に該当するので、著作権関係はクリアできます。


※ただし、無料であることが必要で、寄付を集めたりというのも、「無料ではない」と見なされます。

問題は(既に指摘のあるとおり)「原作から改変する」という点で、これは、厳密には、著作権法20条の「同一性保持権」の侵害になります。

ただし、具体的な「漫画の原作」について、作者の見解は調べた方が良いと思います。いくつかの作品については、「2次創作は許可なく可能」という表明がされていますので、それに該当すれば、OKです。
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学校は別なので著作権は気にしなくてもいいです



フライヤーに絵とか写真を使うとNG
ただこれも全国展開するようなフライヤーでなければOKな事が多いです。

演目の方は、あきらかにこちらが著作権の主張をしない限りはOKです。
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№1の回答だと、小中学生が学校内で演じる劇も該当するが?


学校となると別なのか?

ちなみに超ウルさいディズニー物とか幼稚園・小学校・中学校でよくやるし、
高校・大学でもやる場合あるぞ? コレらは特別なん??
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二次創作物になるので本来であれば著作権者の承認が必要なんですけどね。


ぶっちゃけ原作の記述よりそっちの方が本来は重要。
コミケ等でコスプレするのと大差はないのですがあれらはあくまでも「黙認」されているだけで本来は規制の対象(承認を受けてない人が多いので)なんです。

お金を取る・取らないに関わらず改変を加えて上演するならなおさら著作権者の承認が必要です。
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