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弁護士に聞いた!ネット広告で詐欺行為をする悪徳業者の実態と対処法

弁護士に聞いた!ネット広告で詐欺行為をする悪徳業者の実態と対処法昨今急速に普及しているネット広告。活用する企業が増えている反面、それを利用した詐欺被害がたびたび報告されているという。「教えて!goo」にも、「注意すべき悪徳業者について教えてください」と投稿が寄せられていた。そこで今回は弁護士の大塚嘉一さんに、ネット広告を利用して詐欺行為をする悪徳業者の実態と対処法について話を聞くことにした。

■悪徳業者の実態


ネット広告を悪用し詐欺をはたらく業者は、どのような業種に多いのだろうか。

「相談件数が多い業種は、健康食品や化粧品、飲料などです。そのほかにも被害は発生しており、多様化しています」(大塚さん)

具体的にどういった被害事例があるのだろう。

「『通常より安価であると記載されていたので購入したが、事実ではなかった』、『1回のみ購入したつもりが、自動的に定期購入になっていた』などの事例があります。また購入者が契約解除を求めても、『解約可能な期間を経過したため対応不可と言われた』、『解約のための電話が不通で、ほかに連絡方法がない』など、さまざまな被害が発生しています」(大塚さん)

購入後に悪徳業者だと気づいても、簡単に解約できないケースが多いという。

「特定商取引法では、『顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為』を行政処分の対象としています。商品を購入する際の最終確認画面では、購入条件を消費者が容易に確認できるようにしなければなりません。しかし実際の行政規制には限界があり、悪質な業者があとを絶ちません」(大塚さん)

詳しい手口について教えてもらった。

「悪徳業者は、動画サイトやSNSのネット広告などから自社の通販サイトにユーザーを誘導します。そのサイトは、返品や購入条件などの情報が認識しづらい画面構成になっています。購入条件を小さな文字で記載する、リンク先のページやサイト下部まで移動しないと見られない、といったものです。最近では、個人のブログや企業のウェブサイトに掲載される広告にも、誇大な表現で消費者をだまそうとするものがみられます」(大塚さん)

信頼できる人や企業のサイトに掲載されている広告が、詐欺まがいの卑劣な手口に利用されることもあるというから油断ならない。

■被害にあわないための対処法


大塚さんは、「まずはネット広告詐欺に出会わないことが大事」と続けた。

「相手が特定できれば訴訟などにより被害を回復できる可能性があります。しかし、それには時間と費用がかかります。予防策を考えることが何より大切です」(大塚さん)

すぐに実行できる具体的な対策を教えてもらった。

「商品を購入、契約する前に、解約、返品条件などに充分目を通してください。最終確認画面では、小さな文字やリンク先のページ、画面の最下部などを注視しましょう。さらに、契約条件の記載されたページを写真やスクリーンショットで記録しておくと証拠として役立つことがあります。事業者に電話がつながらないときは、メールやファックス、内容証明郵便などの利用も考えましょう。連絡を試みた記録を残すことが重要です」(大塚さん)

とはいえ、自分ひとりでできることは限られている。

「困ったときは『消費者ホットライン188(いやや)』や、各種弁護士会での相談を利用することも有用です。一人で悩まず活用してください」(大塚さん)

可能な限り予防したいが、実際のところだまされてしまう人は増えているという。万が一のときは、泣き寝入りせず専門家に相談しよう。

●専門家プロフィール:大塚 嘉一(菊地総合法律事務所
1956年埼玉県に生まれる。1979年早稲田大学法学部卒業。1988年弁護士登録(埼玉弁護士会)。2000年埼玉弁護士会副会長に就任。2004年菊地総合法律事務所代表パートナーに就任。長年、同族会社と相続の交錯する案件を多数手掛けている。
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