■改装が許される範囲
まずは、賃貸物件で改装が許される範囲について尋ねてみた。
「UR賃貸住宅の場合は、コンセントの増設や壁紙の張替え、食器洗浄機や温水洗浄便座の設置等のさまざまな模様替えが可能です。模様替えの実施に当たっては、事前にURの承諾が必要となり、退去する際にお住まいの方の費用で原状回復していただくことが条件となります。一部の模様替えについては原状回復を免除しているものもあります」(UR本社住宅経営部担当者)
改装後の原状回復が必要ない改装があるとは驚きだ。なおURでは、原状回復が必要ない項目を「住まいのしおり(模様替え項目一覧表)」という冊子の中に、掲載、公開しているという。その中から、代表的なものをピックアップしてみた。
<原状回復義務免除>
・畳のフローリング化
・フローリング材の既存床への増張り
・壁の張替え
・壁の塗装
・玄関扉の鍵(シリンダー)の取り換え
・ふすまの張替え
・押し入れクローゼット化
・流し台の取替え
・インターホンの設置または取替え
・居室コンセントの増設(100V)
<原状回復義務有>
・便器の取替え
・湯沸器の設置
・浄水器の設置
・食器洗い乾燥機の設置
・パラボラアンテナの取り付け
・専用回路コンセントの200V化
■許可なく改装してしまった場合のペナルティ
何の許可も得ずに賃貸物件の改装をしてしまうと、どんなペナルティがあるのだろう。
「お住まいの方の費用で直ちに原状回復していただくことになります。また、原状回復していただけない場合は、契約を解除させていただく場合もあります」(UR本社住宅経営部担当者)
無断で改装を行うのは、やはり契約違反になる。その場合、退去を命じられることになる可能性が高いので注意したい。
■「借主負担DIY型」賃貸タイプや「DIY可能」の物件とは?
最後に、DIY可能の物件というものがあるというので、どのようなものなのか詳しく聞いた。
「UR賃貸住宅では、賃貸住宅であっても『自分好みの部屋を自分で作って暮らしたい』というご要望に応えるため、一部の住宅をDIY住宅として募集しております。一般的な賃貸住宅では通常必要とされる原状回復義務を免除した物件となります。DIY住宅は、お住まいになる方の施工を前提とした住宅であるため、一部未補修のまま現状有姿でお貸ししております。物件によって施工できる範囲が異なる場合がありますので、内覧の際に住宅の各部を実際にご覧いただき、契約内容等を事前にご確認いただきます」(UR本社住宅経営部担当者)
理想的な物件のイメージがある人や、日常的にDIYをしている人にとっては、うってつけの物件といえよう。
人々のライフスタイルが多様化したことに伴い、住宅のスタイルもさまざまに変化していることが分かった。これまで改装NGだった賃貸物件のイメージも、現在ではまったく異っていた。より自分らしい暮らしができる賃貸住宅の形を選択肢に加えてみるものよいかもしれない。
●専門家プロフィール:UR本社住宅経営部担当者
UR都市機構本社住宅経営部。UR都市機構は、大都市、地方都市の整備および改善や、UR賃貸住宅(旧公団住宅)の管理、賃貸住宅の供給支援などを主な目的とした、国土交通省所管の独立行政法人。災害復興にも力を入れている。