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「痴呆や寝たきりで入院、判断能力も困難になった夫」
この妻が、夫名義の定期貯金を解約しようと銀行に相談に行きましたら、「難しいんですよ」と断られたそうです。
(一般的には、死亡後の解約か、法的な後見人が必要だとか)
出来ない事のショックと不安で、何も質問もできず諦めたそうです。
「難しい」とは何か?(絶対に出来ないのか?それとも書類等の準備をすれば可能なのか?)
 ・本人以外は家族でも不可能なのか?
  (私は、通帳と印鑑があれば第三者ですら解約できると思っていました ← 泥棒でも)
 ・相続が絡むから難しいのか?
 ・それとも銀行側の営利目的として解約を妨害しているのか? 面倒なので軽くあしらったのか?

●この妻が、夫の定期貯金を解約できる方法はありますか?

急ぎで下ろす必要は無いそうですが、夫の入院費+生活費だけなら年金でギリギリだそうですが、その他の雑費や急な出費(家電の買い替え/家の修理など)で不足すると予想しているので、この定期貯金を解約しないと、将来的にやりくりが厳しくなる感じで、今の買い物などの出費すらも不安だそうです。

夫の普通口座宛に年金収入があり、この妻が夫の普通口座からカードで現金を下ろしている状況。入院費もそこから出費しているそうです。
この定期貯金を、同じ銀行の夫名義の普通口座に移したいそうです。
(妻名義の普通口座でも構わないそうです)

A 回答 (12件中1~10件)

「難しいんです」と濁さず、「本人以外はできません」と言うべき。



そう、そのとおりです。
日本人の悪いところでしょう。

1 正式な代理権を与えられた者の引き出し。
2 成年後見人に選出された者。
上記2名なら、引き出しが可能です。
その際、「奥さん」が1、2の方になれば済む話ですから、そう説明すればよいのです。
それを「難しい」という言い方をするのですから、訳がわからない話になるのでしょう。

どのような金融機関でも責任者の決裁権があるので、「その程度の金額ならワイワイ言わずに支払ってしまいなさい」と言う事ができる方がいると思います。
ここで、その程度の額とはいくらなのかという問題があるでしょう。
これとは別に「金融機関で定めている手続きを無視した支払いをしたために、訴訟に巻き込まれてしまった」としたら、金額の問題ではなくコンプライアンスの問題になってしまい、問題が社会現象になってしまいます。

母親の預金を長男が「母親の死亡寸前にほとんどおろしてしまった」「キャッシュカードではなく通帳と印鑑を使用しての引き下ろし」と言うケースでは、銀行側に、本人確認を怠ったという損害賠償請求がされてしまうわけです。
提起するのは、母親の遺産相続人です。
銀行側は金額の多寡は無関係で「本人確認、あるいは本人から委任を受けてる事を確認しないで、長男に預金支払をしてしまった」という事実は変えられないのです。
ここで「支店長決済でしたこと」ならば支店長が個人的に損害を賠償する話になるでしょうし、銀行が「しょうがねぇな」と自腹を切る話になります。

「母親の定期預金を解約することを、どうして長男ができないのだ」
非常に単純な疑問なのですが、できないんです。
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この回答へのお礼

法的/社会的見地からも納得できるご回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2017/12/09 18:29

お知り合いの方が困ってるのですかね?心ない回答にまで返事されお疲れの所と思います。


詳しい回答者様のように回答はできませんが体験談からお伝えできるところをお伝えします。

まずは本人以外の第三者は下ろすことは出来ません。
但し私の知ってる某銀行では委任状では無理で電話にて本人確認してから本人の意思を聞きその上で出来るとの事でした。(母に頼まれて行ったのですがその時にその様に言われました。)
なので、難しいとは絶対に出来ないと言うわけではないと思います。
ちなみにこの話はただ、お金を下ろす為だけの内容です。
昔は通帳と判子、身分証明書があり家族であれば下ろせたと思います。(昔母に勝手に下ろされたことがある)

認知症になったり、介護が必要な状態になると色々と融通を聞いてくれないところが多いらしいです。

ご本人さんも疲れきってるのに、きっと手続きなどする気力すらもわかないと思います。

やはり、一度弁護士か司法書士の無料相談に聞いてみてはいかがてしょうか?
事は重大です、貴方様の力添えが知人の方の励みになることをお祈りしてます。

大した回答できず申し訳ございません。
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この回答へのお礼

#11は罵倒で酷かったです。削除されたようですが。
逆に、
ネット上の見ず知らず方々が、こんなにも助言して頂いたことに感謝申し上げます。
みなさんのお陰で、だいぶ手段が見えてきました。

その他で1つわかった事は、相続税の減少対策の為、厳しくなった経緯もあるようです。
今回の事で、個人的に理解した事は、
・個人名義の財産は、例え配偶者でも手出しできない。
・年配者が定期貯金なんてするもんじゃない(半分は普通貯金にしておく)

お礼日時:2017/12/12 01:18

ですからここで出来ると言われてもあなたのケースでできなければ意味がありません。

そうするとわざわざ回答してくださった方の善意は無駄になります。自分でできることをせず人にすぐたよって妻にいい格好するとか最低な人間だと思いますよ
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この回答へのお礼

「この妻」とは書きましたが、私の身内でも同じことが言えますか?
昼ドラのような、登場人物の関係や想像は勝手ですが、
相談してきた「人」がこのままでは困る可能性があるのに、良い格好も欠片も無いですから。
回答頂いた事には感謝ですが、勝手な想像だけで他人を最低呼ばわりするのは失礼な事ですよ。
今回のは真剣な質問なので(ご回答を参考に調査/実行するので)、ご回答以外の批判はご勘弁下さい。

お礼日時:2017/12/09 17:22

周りの人の手煩わせてまでここで知識を得ても何も役にたちませんよ。

自己中ではた迷惑なだけです。
ここできいてもなにもわからないしご自身で調べて動くしかないですよ。
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この回答へのお礼

自己中でしょうか?? 誰が迷惑なのでしょうか??
先に、何かお気に触るお礼をしたのでしたら、謝罪します。

実行者はこの妻であり、何もわからないので、相談を受けた。私もわからないので、ここに匿名で相談した。手助けですから、私には何ら利益はありませんよ。
ここのユーザーで、経験者や有識者さんのアドバイスを参考にしたいのです。
「こういう方法で問題なく出来た」or「絶対無理です」などの意見は参考になります。
現に、多くの回答を頂き、参考になっております!

お礼日時:2017/12/09 16:22

わかってるならなぜしないの?ここできいてもケースバイケースだしわかんないよ

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この回答へのお礼

何もわかっていませんよ。この妻も私もそんな事は未経験ですし、
こちらの見解は、そんな話を聞いた事あるとか、予測だけです。
知人/友人関係でも、お金の話や相続の話はしないのが社会の常ですし、
匿名のネット上なら、皆さんの実体験やノウハウが出ると思い、参考にしたいので、質問したのです!

お礼日時:2017/12/09 16:08

この妻が夫の成年後見人になれるのですか?→なれます

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この回答へのお礼

配偶者/長男の場合など、
手間が掛かりそうですが、手順を調べてみます。

お礼日時:2017/12/09 16:03

「難しい」とは何か?


本人以外の者がおろすことは絶対に出来ないということです。
 1本人以外は家族でも不可能なのか?
  家族だからこそできないのです。他人ならなおさらです。
 2私は、通帳と印鑑があれば第三者ですら解約できると思っていました
  銀行側は「本人ではない者に預金をおろした」事で、損害賠償請求される立場にあります。
  だからできないというのです。
 3相続が絡むから難しいのか?
  まだ死んでおられませんので、相続は関係ありません。

 3それとも銀行側の営利目的として解約を妨害しているのか
  営利は目的とはしてないでしょうが、少なくとも損害賠償請求をされるリスクは避けてるのです。
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この回答へのお礼

それなら、「難しいんです」と濁さず、「本人以外はできません」と言うべきですよね。
なんらかの手段があるので、「難しいんです」とした気がしてなりません。
それが「銀行側:上席の了承」「この家族全員の署名」「成年後見人」「訴訟」などかな?と考えました。
一部の100万円程度なら、支店長相談で了承される気がしておりましたが、厳しい世の中ですね。

お礼日時:2017/12/09 16:02

弁護士や司法書士に相談しなよ。

市で無料でしてるでしょ?
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この回答へのお礼

個人レベルの話では厳しく、法的手続きが必要そうですね。
 1,銀行で100万円だけでも解約できないか相談
 2,無理そうなら法曹関係で相談
という事になりそうですね。

お礼日時:2017/12/09 15:51

基本的な考え方は「預金者本人の同意が必要」ということです。



寝たきりであっても自分の意志が伝えられる状態なら、例えば銀行の人間を病室に連れて行き確認してもらうということも可能です。

しかしそれが出来ないとなると、法律に基づいた手続きが必要になります。そうしておかないと、いざという時銀行は他の相続人から責任を問われます。
かつては禁治産者、準禁治産者制度がありましたが、今は成年後見制度を使うのが一般的です。

後見人は家庭裁判所が選任しますが、その状況に応じて親族がなれる場合もあるし、第三者になってもらう場合もあります。詳しいことは裁判所の担当者に聞けば教えてもらえますよ。
銀行のことだけでなく、今後の財産処分やさまざまな契約行為のことを考えれば、後見人を選任しておく方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
判断能力も無いので無理そうです。
銀行が、生活の実情を見て判斷する訳も無いでしょうね。
確かに、後見人制度は良いと思いますが、500万円や1000万円以上とか、2割ならOKとかの範囲の条件も必要でしたね。
100万円すら下ろせないんじゃ、夫婦の存在意義を否定していますね。
成年後見人の方向で調べてみます。

お礼日時:2017/12/09 07:06

>それとも銀行側の営利目的として解約を妨害しているのか? 面倒なので軽くあしらったのか?


1億円の定期預金、とかでないかぎり、その理由はない、と思います。
本人確認は、とても厳しくなっているので、原則的に不可なのです。
印鑑と通帳があれば、というのは昔の話。現在はその両方を持ってきたからと、本人確認しないと銀行の過失責任を問われます。
なので、後見人云々という銀行の説明はまさに「その通り」としか言えません

ただ、絶対に不可なのか、というなら、「銀行による」としかいえないと思います。
事情をよく話してみてください。
ただ、最近は人間関係がドライになったのか、身内間での「もめごと」が多いと聞きますので、もめごとに巻き込まれたくない、というのが本音なのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

当面の100万円、その後はその時の話です。
>「銀行による」
事情により、支店長クラスの了承があれば、可能なのでは? と思っておりましたが、その許容範囲が私には想像も出来ません。
お金が無くなったらどうするのか? ゾッとします・・・

>もめごとに巻き込まれたくない
事情も無関係に無難に断った。 自分もそう思っていました。

お礼日時:2017/12/09 06:56

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