今現在、3つのアルバイトを掛け持ちしています。
当初、2つのアルバイトを掛け持ちしていましたが、
主たる収入となる1つのアルバイトを途中でやめて
3つ目のアルバイトを行うつもりで、
3つめのアルバイトを始めました。
その際、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しました。
しかし、1つ目のアルバイトをやめさせてもらえず、
現在、先の申告書が2つのアルバイト先に出ている状態です。
そして、このままアルバイトを続けると、
103万を超えてしまう状態なのですが、
どちらかの申告書を撤回する必要があるのでしょうか。
また、撤回、変更する場合は税務署などで行わないといけないのでしょうか?
また、年間の給与の見込み額という言葉が、
様々な質問の回答で使われていましたが、
この見込み額というのはどのような計算を行うのでしょうか?
(○円×12月などの○円は、何月の給与が基本となるのでしょうか?)
ちなみに現在、後からはじめたアルバイトのほうが、
主たる給与となっています。
No.1
- 回答日時:
>その際、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しました。
2箇所以上に扶養控除等申告書を提出したということですか、そんなことは良くあることです。
>どちらかの申告書を撤回する必要があるのでしょうか。
必要ありません。ただし、合計3箇所から所得を得ているわけですから、それぞれから源泉徴収票をもらって確定申告してください。それは今年の話ですか?それなら来年の1月くらいに各3箇所の会社に言って源泉徴収票をもらって来年2月15日以降に税務署か市役所で確定申告してください。申告書の書き方がわからなかったら、ちゃんと申告する会場に指導してくれる人がいます。
まぁ、あんまりナーバスにならなくても大丈夫ですよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の内容がいくつか要素がからまってるので整理して記入してみます。
(1)>103万を超えてしまう状態なのですが、、、
まず、103万円を目安にアルバイトする意味ですが、あなたが「主たる収入としてアルバイト先に扶養控除
申告書を提出していること」とはまた別の話かと思われますので整理して説明します。
あなたは現在、親の「税法上の扶養家族」として親の扶養控除申告書の家族欄に入っているのではないでしょうか?
というのは扶養家族に該当するには、103万円以上収入があるひとは扶養家族にはなれないからです。
なので、あきらかに今年のあなたの収入が103万円を超えそうなら、まず親に話して親が会社に提出している扶養控除申告書の扶養家族欄から、あなたの名前を抜いてもらいよう手続きをしましょう。
手続きは親が会社員なら会社で、自営業の場合は今は手続きはなく来年の確定申告で対応ということになるでしょう。
とりあえず、まずそれを片付けます。
(2)次にあなた自身の3つのかけもちアルバイトの件ですが、
ええと、、、「主たる収入」のところに「扶養控除申告書」を提出するのが原則ですが、それが事情で今ふたつのアルバイト先に提出している、というワケなんですね?
いちばん手っ取り早い対応策は、あなたが来年確定申告をすればよいのです。
年末調整のしくみはわかりますか??
「年末調整」は会社がやってくれる1年間の税金調整。「確定申告」は個人でやる年末調整拡張版、みたいなもんなんです。
けっして難しくはないし、自分のまわりの学生も自分で読んで対応してますのでやってみてもいいかもしれません。
ところで話をもどしてみますが
ええと、なぜ「主たる収入」のところにしか「扶養控除申告書」だせないかってことですが
税率表には種類があり 甲欄、乙欄、丙欄があります。それで、税率が一番低いのが甲欄。
「扶養控除申告書」を提出するというのはつまりこの甲欄をつかって税金をひくということで、この甲欄を2カ所で使うわけにはいかないのです。
なので、「扶養控除申告書」は1ケ所にしか提出できません。
で、あなたは具体的に今することは、
今提出されている2カ所のどちらかに相談して扶養控除申告書をとりさげること(税務署でなく、バイト先です)
です。
(3)それで確認しておかなくてはいけないことは、最終的に主たる収入のアルバイト先で、「ほかの収入分(バイト分)を含めて今年年末調整をしてくれるかどうか
あらかじめ確認しておくことです。
年末調整がしてもらえない場合は、自分で確定申告というかたちになりますが、
今はネットで自動計算できる入力フォーマットが用意されていますので、がんばってやってみましょう。
決して難しくはありません。
(確定申告の時期は2/14~3/14。場所は税務署で、必要書類は 今年平成16年一年間に得た収入を証明する源泉徴収票等)
No.3
- 回答日時:
勤労学生控除というのがあり、
年間10万以下の給与については申告不要、というのもあるので、「103万以上」の大雑把な内訳があれば、アドバイスできるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
勤労学生の場合は、年収が130万円までは所得税が課税されません。
ただし、親の扶養になれるのは、年収が103万円以下の場合です。
又、扶養控除等申告書は、メインの勤務先一ケ所しか提出できません。
しかし、2ケ所提出していても、毎月の源泉税が違うだけで、年末調整や確定申告で、所得税の精算がされますから、最終的な所得税額は同じになります。
更に、同時に複数の勤務先から給与を貰っている場合は、全ての勤務先で年末調整を受けらず、又、年末調整を受けたとしても、個々の勤務先での給与に対しての年末調整ですから、合計の収入が対象にはなっていません。
そのために、同時に複数の勤務先から給与を貰っている場合は、翌年の確定申告の時期に、全ての勤務先からの源泉徴収票を添付して、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。
以上のことから、重複して提出している扶養控除等申告書は、原則としてはメイン以外の勤務先に話して撤回することになりますが、そのままにしても最終的な所得税額に影響は有りません。
(撤回する場合は、勤務先に話すだけで、税務署は関係ありません)
また、親の所得税の扶養に関しては、年収が103万円を超える場合は、年末調整の時期までに、親の会社で扶養から外れる手続きをすることになります。
又、年収の見込額というのは、所得税では関係なく、健康保険の扶養の問題です。
親の健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下(月額108千円)の場合です。
従って、現在親の健康保険の扶養になっている場合は、月収が108千円を超えるようになったら、親の健康保険の扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入する必要が有ります。
ただし、親が勤務先の健康保険ではなく、国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度が有りませんから、あなたの月収が108千円を超えても、特に手続きをすることは有りません。
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