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大学生の息子が合宿免許に行こうとしています。
息子が持ってきた代理店や教習所の資料を見ていて疑問が出てきました。

私は旅行代理店で働いています。旅行業界的には申込先の代理店や教習所は宿泊施設を斡旋する事になりますので、旅行業の登録が必要なはずだと思います。ですが、息子の持ってきた資料にはその登録情報の記載があったりなかったりです。

合宿免許が旅行に該当するのか、どうか教えていただけないでしょうか?

ちなみに私も学生の頃に合宿免許で田舎の教習所の大きな部屋で寝泊まりしました。
今はホテルに泊まる事が多いようでホテルを紹介し、ホテルと教習所の移動の交通手段も提供すると言うのはそれこそ我々の業界と同じじゃないか、と思った次第です。
旅行業の登録と言うのは、主旨としても「てるみくらぶ」や「はれのひ」の様な出来事を多少なりとも回避するためのものですし、気になっています。

A 回答 (3件)

教習所の代理店が完全にボランティアで運営されていれば旅行業の登録は必要ありません。


しかし、通常の代理店は教習所や宿泊施設を紹介する形で利鞘を得ています。
ですので、代理店には旅行業の登録が必要になります。

ちなみに教習所は自社で宿泊施設を運営する場合とホテルなどを紹介する場合とがあります。
自社で宿泊施設を運営する場合、宿泊により利鞘を得ていれば旅館業の資格が必要です。
仮に宿泊は一切無料で提供していれば旅館業の資格は必要ありません。
ただし、通学の免許と合宿の免許で価格が異なるとしたら、利鞘を得ていると判断されるかも知れません。
ホテルなどを紹介する場合は今年からランドオペレーターの資格が必要になりました。
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旅行に当たるでしょうね。


代理店は旅行業 第2種の資格が必要になりますので、申込時にはその資格取得の記載があるか確認された方が良いかと思います。下記からその資格が本物であるかも確認出来ます。
http://www.anta.or.jp/search/
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この回答へのお礼

頂いたサイトから確認ができるのですね。
ありがとうございます、申込前に確認するようにします。

お礼日時:2018/02/01 17:23

グレーゾーンでは有りますが、


旅行業法第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て(以下略)
ですから旅館もしくは利用者から紹介料や利鞘を得なければ旅行業には該当しないことになりますね。
また、合宿受講者が(旅行業法中に出てくるが定義が無い)「旅行者」なのかも疑問ですね。

>旅行業の登録と言うのは、主旨としても「てるみくらぶ」や「はれのひ」の様な出来事を多少なりとも回避するためのものですし、気になっています。
「てるみくらぶ」では役に立たないことが実証されたのだし「はれのひ」は旅行業では無いのですからこの部分は理解できませんね。
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