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不動産公売について質問させてください。
国税局の公売物件で貸し店舗があります。そこは差し押さえ前から店舗として第三者に賃貸し使用しています。
賃借関係の中に敷金の値段とか特約条項あり、とか書いてあります。
公売は買い受け人に対し権利関係のリセットをし新しく登記をしてくれると思いますが、仮に買い受けた場合そのまま貸し店舗として収入を得たいと考えています。
(1)特約条項ありの場合新しく登記しても、なにか賃借人の権利を引き継ぐもので考えられるもの、後々阻害となるようなものとは何が考えられますか。
(2)敷金の値段が記載されているので、これは国税局が差し押さえて保管していると考えて良いのでしょか。
(3)競売などでは3点セットの精査が必須となるようですが、公売の場合そのようなものが無いようです注意して見なければいけないものは、どの部分でしょうか。
(4)貸し店舗の場合、アパートなどと比較して固定資産税とか税金等の支払いは高く付くのでしょうか、その他不利な点等ありましたら教えて下さい。
(5)どこかの不動産会社で管理していたと思いますが、その会社を知る手立てはありますか。(家賃の滞納とかがあったか否か等を聞きたいと思います)
初心者の質問ですが、以上よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

回答者がないのであまりわかりませんが、回答します。


国税の公売は、裁判所の競売のように買った人を保護する規定が少ないようです。例えば、競売で認められる引渡命令がありません。従って、不法な人を強制的に立ち退かす方法がありません。
敷金は、不動産の所有者が持っています。国税も払えないのですから、ある訳がありません。公売で買った人が所有者に代わってその敷金を借り手に払う義務があるとゆう意味で書いてあるのです。
公売でも物件明細書の様な物があるので閲覧すればいいと思います。
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