アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社から貸与されたガラホで、NHKのサイトで生配信していたオリンピック競技を視聴していたのですが、携帯会社から100万円超えの請求がきていると会社から連絡がありました。(恐らく、通信量定額プランには加入していないと思われます)

(私用のスマートフォンは所持していますが、容量制限が迫っていたこと、ワンセグ視聴を試みましたが電波圏外だったため、会社貸与のガラホで視聴しました)

今回、業務には関係がないサイトを見たということなので、近日中に社長に呼び出され、何らかの処分が下されると思います。

そこでご教示頂きたいのは、

1.
もし社長から「請求金額を支払え」と言われた場合、従わないといけませんか

2.
今回の件は法に触れる可能性がありますか
(類似案件を調べてみると「横領」の可能性があるそうですが...)

例えば、「刑法00条 条文 0ヶ月以下の懲役 00万円以下の罰金」といった形でご教示いただくと幸いです



補足として、私は有休消化を含めて5月末で退職が決まっています。

会社都合の退職です。

4月分、5月分の給与と退職金が出るということで、先日その旨が記載された書類にサインしたばかりです。

加えて質問ですが、

3.
今回の一件で、上記の給与、退職金は白紙になってしまいますか



ご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

高額な金額なので犯罪ですね 単純に横領になります 会社の携帯を 私用に 使っているので そのぶんの 損害賠償と 懲戒解雇と 刑事告

発されれば 横領罪となります
    • good
    • 0

会社がその気になれば「会社資産の個人流用」で懲戒解雇にするでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!