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物件の所有者と貸し主が違うケース。転貸借、サブリースとは違うケースで所有者と貸し主が違う場合はありますでしょうか?あればどういったケースか教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

名義上は共有物件。

共有者の代表の会社が所有者各人と『管理契約』を結び、貸主は共有者代表、乃至は『管理会社』。
 私の所がこの形です。娘に相続税なんて払いさせたくもないですから、女房殿が亡くなった時にほとんどを娘名義にしました。でも、娘は会社員です。大家業なんて出来ません。従って私の会社が貸主になっています。
 私と娘は、私の会社に『管理料』を支払う。私は会社からは役員報酬、そして私と娘はその他に不動産所得(税率が高い)。
 これを全部娘の収入にしていたら固定資産税やら個人事業税やらで娘の給料は吹っ飛びます。(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/04/23 13:03

あれ、これは二次管理の話ではなかったっけ。


管理会社へ権利関係を問い合わせるのがベターだけれども。


転貸借やサブリース以外でどういうケースがあるかといえば、大きく分けて2つ。

1.登記簿上の所有者と現在の所有者が違う場合
2.無権利取引

1は、相続や売買などで所有権の譲渡があった場合で、まだ登記を行っていない場合。
登記をしないこと自体は不法行為ではないので、登記代を節約するためなど、事情があって登記をしない場合もある。

2は、不法行為を除いて、転貸借・サブリースなど契約によるもの以外では、例えば、資産家の遊休資産を親族が当主に無断で運用してしまうとかね。
代理人として契約する場合にはその旨を明示するので、それがなけば親族が自分のために契約したことになる。


それはさておき、推理ごっことして。
二次管理ということは、管理者が2名いることになる。
賃貸借契約の貸主は二次管理者で、その管理権限の行使として、自ら貸主として賃貸借契約を締結した。
一次管理者は、所有者から管理を受託し、その一部・例えば賃貸借契約を自ら貸主として結ぶ権限を二次管理者へ委託した。
一次が所有者の親族、二次が親族の知り合いの業者や専門家などというケースはあるかもね。
一族の事情によっては、二次管理者が親族・娘で、その夫が二次管理者として貸主になるということも。

波平は遊休不動産を所有しているが人に貸すことをガンとして認めない。
困ったおフネさんはサザエに相談、サザエは波平にはナイショで花沢不動産に入居者募集を依頼。
しかしサザエは専業主婦のため家賃収入があると扶養から外れてしまうのでマスオに貸主になってもらった。

とかね(笑)
でもこんな面倒なことしている場合でも、借主からの問い合わせには「所有者の義理の息子さんです」と答えれば済むのに「二次管理です」なんて答えるのは不自然に思える。
実際にはどうなんだろうね。

などというくだらない長文で申し訳ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/04/23 11:55

例えば・・・



所有者がすでに亡くなっている。
所有者死亡に伴う相続手続きが行われていないが、相続人の一人が貸主として不動産を貸し出した場合など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/23 11:55

収益物件では貸主と所有者が違う場合があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/23 11:54

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