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既婚者と一緒に住む時
住民票の続柄を婚約者、妻未届けにする事はできますか?

A 回答 (7件)

日本では重婚は認められていません。


ですから相手が既婚者なら法的な事実婚は不可能ということになります。
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再度失礼します。


戸籍の記載内容と住民票の記載内容は根本的に違います。相手が離婚していないからと言うのは、戸籍の身分関係を元にしたお話です。住民票は、その住所に住む世帯主と同居している者の関係、つまり続柄です。男女が同棲しているが、事情があって夫婦の関係に無いものでいずれは結婚する予定にある者は、「妻未届け」という続柄での届出は可能です。この記載で事情があって夫婦になっていないのだ。と、言うことが分かります。扱いは夫婦同然の扱いになります。
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そんなの初耳です

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住民票の記載事項は『住民基本台帳法』で定められており、「婚約者」だの「妻未届け」だのの表記になることはあり得ません。



赤の他人なら「同居人」、多少なりとも血縁関係にあるなら「縁故者」です。

https://戸籍・住民票.xyz/2016/10/25/post-36/
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妻(宇宙人)でもOKですよ



続柄の制約は特にありませんから
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住民票の続柄を「妻(未届け)」にすることは可能です。

既婚者と一緒に住むという事は、既婚者の夫婦関係は崩壊していることを意味します。しかし、事情があって離婚手続が為されていない。と、言うことですので、相手の住民票の同居人であり、続柄は「妻・未届け」で可能です。
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