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分譲マンションの立体式地下駐車場の)地下部分の錆びにより→車ボディに沈着し、洗車しても、取れず、車所有者から、管理組合と管理受託業者へ、ボディ塗料し直しの損害賠償請求が出されようと、しています。
訴訟なれば)錆び放置として、
①管理組合と②管理受託業者が賠償の一部を負担し、③車使用者の仕業点検=運転前の車周りの点検作業時の,ボディ汚れ発見での汚れへの未確認・未洗車による)ボディ塗装の悪化責任による→自己責任で→損害賠償額の減額化(過失相殺)
以上)三者の各々の過失責任の相殺となりんでしょうか❓
なお)既に)駐車場利用者には、当初から『車管理への錆び・豪雨冠水被害は、自己で管理するよう』説目文書を、全員へ配布しております❗ 
当該管理組合へ損害申立者は1人だけ.
    (質問)
錆びなどの塗装し直し工事は→修繕計画と随時に(およそ5ケ年ごとに再塗装)業者へ再塗装工事を実施しています。
再塗装工事間に発生した錆びを原因にして→管理組合は賠償責任があるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 管理組合の機械式地下駐車場の錆び発生の車への損傷と民法第717条(工作物責任)との関係
    ⚫従来の5年ごとの再塗装補修、⚫その間の劣化確認で→随時の補修
    ⚫この対応で)管理組合管理責任が果たされ→(それ以外は)駐車場使用規則のとおり→自己責任で対応も→検討予定です

      補足日時:2018/05/25 07:58
  • 車使用者自身にも)車駐車位置の変更相談、早目の相談、錆び着いたまま洗車しない事行為も1つの原因、(更に)・「駐車場使用契約書でも、駐車中の・損害・自然災害・盗難・事故は、一切駐車場利用者負担とします」
    以上から,損害賠償訴えには受けて立ちますが→民法の管理責任が完璧かどうか,のため,(今後は)ひどい錆び発生なら、塗装補修工事を徹底したいと思います
    ありがとうございました

      補足日時:2018/05/30 18:43

A 回答 (4件)

>再塗装工事間に発生した錆びを原因にして→管理組合は賠償責任があるんでしょうか?



管理組合には管理責任があるので、他者へ損害を与えた場合には賠償責任がある。
これは当然と言って差し支えない。
しかし請求された額を当然支払う義務があるわけではなく、適切な見積や過失相殺などを経て賠償額を裁判所が決めるというのが裁判であり和解である。

節目文書(←? 説明文書と推測)によって格段に賠償額が軽減されるとは限らない。
さびについては設備の維持管理に不足がある状態なので、文書配布することをもってその修繕を怠っていたことの免責にはならない。
一方の請求者側だが、この文書配布により利用者たちが各自注意することで被害を免れていた場合、本件の1名だけの損害賠償請求者については注意義務を怠っていたということになる。
(なお、「豪雨冠水被害」については、さびと同列に扱うのは疑問だが、本件質問では主旨と外れるので割愛)


というわけで。
『ボディ塗装の全額』を請求されたとしてもその全額を支払う義務は負わない。
しかし一部を請求された場合には、支払うことになる可能性は高い。


それと、管理委託業者への賠償請求についてだけど。
サビが出たことに関して過失がなければ、委託された業務内容(例5年ごとに塗装)を遂行していただけなので、業者には賠償責任がない可能性もあるよ。
5年に1回の塗装であれば平均的であるし、過剰な工事を推奨しない点でも道義的には問題ないし、業務上の善管義務を果たしていることになる。
これでは委託業者は責任を負う筋がかなり薄い。
また、地下駐車場の天井から慢性的な雨漏りなどからサビ水が駐車場に浸水する場合で、多額の修繕費用が必要になることから総会などで議決先送りになっている場合にも、管理委託業者が免責される可能性が高い。
あるいは、異様にサビが出たということであれば、これは塗装業者の手抜きという可能性があり、管理委託業者の監督不足を追求するという目が出てくるけれどね。


管理組合が加入している火災保険で保障するのは難しいかもしれないけれど、保険会社に相談してみるのもいいかもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
私も)民法上の土地工作物の保存責任がないとは言えないので→管理組合賠償責任あると思います❗
⚫裁判なれば)過失相殺判決あるかもしれませんが❗❓
⚫大至急に)現場確認のうえ→再塗装工事に入るべき、と理事会へ提言します❗
⚫過大塗装費用の見積も、チェック必要です❗
ありがとうございました❗

お礼日時:2018/05/23 09:35

地下駐車場であるのに、そんなに雨水が垂れるほど漏水が発生していたのでしょうか?


もしそうだったとして当人が気付いていたならば、場所の変更などを申し立てるのが先決だったはずです。
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この回答へのお礼

地下駐車場では)豪雨でなくてとも→上階の床裏(錆び部分)から,錆びを含む雨水が,下階の車ボディへ垂れ→しばらく車未使用なら,白色車ボディに錆びが染み込事は,あり,私も錆びボディを確認済みです.

お礼日時:2018/05/30 18:34

現地を見たわけではないのでよくわかりませんが、



基本管理組合に責任はないような気がします。

一般的に月極駐車場の場合、管理側に責任があるのは、下記の安全に関しての
ことかなあ~と思います。

・照明が暗い → 夜間明るさを感知して自動で点灯したり消灯する設備がないなど
・駐車スペースが不当に狭く出し入れがしづらい環境 → 白線内に入らないデカい車と
 契約したり、放置してあるとか。
・誘導標識が分かりづらく事故がおきやすい環境 → 出入り口の進行方向がわかりにくい
・フェンスや堀や柵がないため車上荒らしが入りやすい環境だったなど

月極駐車場はアパートとか家が解体され、空き地を一時的に月極駐車場にする素人経営
みたいのと、ある程度の規模のデカい駐車場とあるかと思います。

ある程度のものはプロが設計していますので、利用者が夜仕事が終わって戻って来た時に
照明がないと真っ暗で怖い。ライトを点けても視界が確保できないとほかの車に接触する。
暗いと変な人が潜んでいて、女性が痴漢とかに襲われるかもしれないという不安もある。

そうすると、フェンスなどを設置し、そこに月極駐車場という月単位で契約者に貸すという
営業種目と営業範囲がわかるようにして、夜間暗い時には自動で照明が点き、明るくなると
消灯する設備にしたりします。

無人で運営されますが、車上荒らしとか、何かあればそれは警察に話したりしてパトカーが
夜間巡回で前の道路を通り、走りながら見えるような照明などになっていたりする感じ。

何を管理しているのか? という点では事故が起きないように提供者側が設計し、それで
問題が起きていないかを確認し続ける感じになるでしょうか。

屋根付き月極駐車場であっても場所によっては横風の影響で雨が降ると雨の跡が残るという
場所もあったりしますし、鳥のフンが落ちるとかもあります。

ただ綺麗に保管できるということを謡い文句にしていない限りは、1台の車だけが汚れやすい
とか起きても対応しないと思います。

洗車の回数は雨が降れば、あるいは毎日のように洗車している人もいれば、ほとんど洗車しない
ずぼら系の人もいるので、一概に1カ月に何回洗車するというものもない感じです。

今回の場合、「駐車場の設備がサビ、そのサビが転移した」という感じになるように想像した
のですが、

その沈着した汚れのようなものは、ひょっとしたら、その利用者がカーボディーカバーのような
ものを掛ければ今のような結果にならなかったのかもしれません。(想像なので実車をみないと
わかりませんが)

例えば、コンクリート打ちっぱなしの造りですと経年劣化で雨の水が白く濁った液体が車の
ボディに付着し、「洗車しても取れない」と言われるケースはあります。

そんな場合、「構造上修理できないので解約されるか、ボディカバーを使うとかしかないと
思いますよ~」となると思うのです。

>分譲マンションの立体式地下駐車場の

分譲マンションの中にある月極駐車場は、一般の民間月極駐車場とは違い、たぶん利用者制限
として、その分譲マンションの住民だけが借りれるという風に内々的なものにしてあると
考えられます。

これは、外部の第三者の利用をさせる場合には、より厳しい基準となることが要求させるので
分譲マンションの場合とかは、素人の住民が理事会とか組合と名乗り、同じ理事会に所属する
住民や、組合員に貸し出すという風になっている傾向にあります。

そうすると、一般の賃貸契約とは少し違うので、契約者となる賃借人側に「うちの駐車場の
設備は5年に1度塗装塗り直しとなっています。この状況下では稀にこのようにボディに
沈着してしまった過去事例もあり、これは無責とさせていただいております」という写真
などを使い、このようなケースも利用で起きるが、それは管理側は一切責任を負わないこと
であり、それは契約書にも明記して起きてもそれは利用者が請求できない内容とする」という
ふうにしても問題ないのではないでしょうか。

分譲マンション内の駐車場ですので、営利目的でプロが運営しているものとは違うという特色
があり、それは契約前にわかる範囲でもあります。

逆に利用者が、「多数決で決めれば、塗料塗り直すのを希望する人が多い」という感じで
あれば、それは利用料金を値上げして塗装代を維持管理費に計上するように変更すれば良い
だけではないでしょうか。

一般的に月極駐車場は借りたいです~という希望者がいれば、空きが出た時に話し、仕事の
終わった夜とかに現地に車で来てもらいます。「空いているのはここで、夜間はこのように
自動で点きますが朝明るくなれば自動で消灯します」とか一通り説明します。

後は、「ここの前利用者はこの写真のように白い液体がボディに付着し洗車しても落ちないと
言っていました。基本これはボディの研磨で落ちたみたいですが、このようになると思います
がその場合管理人側は弁償は致しません」と説明し本人がそれで良いといえば貸す。

という流れになる傾向にあります。事前に説明あれば、トラブルにならず、「最初に説明は
あったのは覚えているので、解約し別の駐車場へ行きます」という感じになったりします。

分譲マンションの場合、「せっかく買った我が家」という想いもあるでしょうが、すべての
利用者の満足を得ようとすると維持費とか面倒なことになるのではないでしょうか。

塗り直しで弁償するにしても、「ほかの敷地外の月極駐車場に移動する」みたいに話を
つけないと、支払ってまた翌年とか同じことになるのかもしれません。

利用者の視点ですと、プロが運営しているわけではないのでごねればなんとかなるという
ことも少しは意識しているかなあ~とは思います。どちらかといえば、内側の人に限りの営業
は空きが出にくいとか楽な面もあるのですが、必ず自己中心的な賃借人がつくという感じも
あるのでそこは難しいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2018/05/28 06:37

真摯トムさん  こんにちは



貴マンションもいろいろ問題が発生しますね。
私の住んでいるマンションで同様なことが起これば?
どう対応するかを考えました。
今時点での考えでは、駐車場使用者の負担でお願いし、
管理組合として補償はしない方向で理事会にて討議します。
(理事会の総意で補償するとなれば別途再考しますが)

理由
1)管理組合としては、約5年毎に再塗装をしている。
2)駐車車両の管理は、駐車場契約者が責任を持つべきもの。
   使用細則等でもそう謳われていると思います。
   また、駐車場契約者に対しても
  「錆び・豪雨冠水被害は、自己で管理するよう」との
   説明文書を配布されているとのこと。
3)管理組合で補償するとなれば、他の駐車場使用者さんからも
  うちの車も腐食で再塗装するから補償してくれとなります。

塗装については、雰囲気の環境により若干塗装周期が変わるかも
しれませんが、約5年毎であれば適正な管理だと考えます。

駐車車両の盗難、車上荒らしも管理組合として補償するのですか?
私の住んでいるマンションでも車両の盗難、車上荒らしが発生しましたが
すべて自己責任で対応してもらいました。

控訴となるのであれば、管理組合としても受けるしか仕方ない
でしょうが、もう話し合いでは解決はできないのでしょうね。
弁護士をお願いしての対応となりますね。
いろいろありますが頑張ってください。
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この回答へのお礼

①駐車場使用契約書では「駐車中、出入り時の『火災、故障、損傷、盗難被害』が発生しても→管理組合は一切の責を負わない
②錆び発生責任は)合理的です範囲内,社会的通年上の5ケ年ごとに再塗装補修を実施中
⚫以上の常識な民法上の責任を果たしておれば→損害賠償訴えあれば→受けて対応する.
今後)駐車場劣化は→管理会社へ外観目視点検報告で→劣化部分への臨時的補修を行う.
・以上で)理事会へ提言する予定です.
あなたの誠実なご意見により,今後,管理組合と誠実な対応を,実施していきたいと考えています
貴重なご意見,本当にありがとうございました.

お礼日時:2018/05/25 07:50

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